更新日:2021年2月1日
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銃砲や刀剣類を所持している人が、その言動等から、所持している銃砲や刀剣類を使用して人に危害を加えたり、自殺をするおそれがある場合に、
が、その旨を公安委員会に申し出ることができる制度です。
文書や口頭など、いずれの方法でもかまいません。
ただし、文書で申し出る場合は、次に掲げる事項を記載してください。
お問い合わせ
生活安全部生活環境課
〒320-8510 宇都宮市塙田1-1-20 警察本部庁舎
電話番号:028-621-0110(代表)