更新日:2023年2月1日
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この条例は子どもを犯罪の被害から守るため県、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、子どもに対する不安を与える行為等を規制することによって子どもを犯罪の被害から守ることを目的としています。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部改正により、自己の性的好奇心を満たす目的での児童ポルノの所持等について罰則が設けられたため、本条例から類似の行為を規制する「子どもポルノ」に係る条文を削除しました。
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