ホーム > ご相談・ご意見 > 犯罪被害に遭われた方へ > 犯罪被害給付制度のご案内 ~犯罪被害にあわれた方・ご遺族の方へ~
更新日:2024年1月18日
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この制度は、殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族又は重傷病若しくは障害という重大な被害を受けた犯罪被害者の方に対して、社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給し、犯罪被害等を早期に軽減するとともに再び平穏な生活を営むことができるよう支援するものです。
犯罪被害者等給付金には、遺族給付金、重傷病給付金及び障害給付金の3種類があり、いずれも国から一時金として給付金が支給されます。
給付金の支給額は、犯罪被害者の年齢や勤労による収入の額などに基づいて算定されます。
ただし、犯罪被害者にも原因がある場合や親族間での犯罪などには、給付金の全部又は一部が支給されないことがあります。
また、労災保険などの公的補償を受けた場合や損害賠償を受けたときは、その額と給付金の額とが調整されます。
給付金の支給を受けようとする方は、住所地を管轄する都道府県公安委員会に申請を行ってください。受付は、各都道府県警察本部又は警察署で行っています。
申請は、犯罪行為による死亡、重傷病又は障害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該死亡、重傷病又は障害が発生した日から7年を経過したときはできません。
ただし、当該犯罪行為の加害者により身体の自由を不当に拘束されていたことなどのやむを得ない理由により、この期間内に申請ができなかったときは、その理由のやんだ日から6か月以内に申請をすることができます。
日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(過失犯を除く。)による死亡、重傷病又は障害をいいます。
日本国籍を有する人又は日本国内に住所を有する人です。
外国籍の人であっても当該被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、日本国内に住所を有していた人については支給の対象となります。
遺族給付基礎額×倍数
〇遺族給付基礎額
犯罪被害者の収入に応じて算定(年齢層・生計維持関係遺族の有無に応じて最高額・最低額を設定)。
一定の親族が遺族給付金を受給する場合、犯罪被害者の収入によらず一定額を加算
〇倍数
生計維持関係遺族の人数に応じて決定。生計維持関係遺族に8歳未満の遺児がいる場合は、その年齢・人数に応じて加算
※ 犯罪被害者が死亡前に療養を要した場合は犯罪被害者負担額と休業加算額の合計額を加算
※ 第一順位の遺族が2人以上いるときは、その人数で除した額。
亡くなられた犯罪被害者の第一順位の遺族
※ ○内の数字は、支給を受けられる遺族の順位です。
※ 例~亡くなった犯罪被害者に①配偶者及び②子がいない場合は、③父母が第一順位となります。
犯罪被害者負担額+休業加算額
〇犯罪被害者負担額
負傷又は疾病から3年を経過するまでの保険診療による医療費の自己負担相当額
〇休業加算額
犯罪被害者の収入に応じて算定した休業加算基礎額(年齢層に応じて最高額・最低額を設定)に休業日数を掛けることで算定
※上限:120万円
犯罪行為によって、重傷病を負った犯罪被害者本人
【重傷病とは】
加療1月以上、かつ、入院3日以上を要した負傷又は疾病(精神疾患である場合には、3日以上労務に服することができない程度のもの)
障害給付基礎額×倍数
〇障害給付基礎額
犯罪被害者の収入に応じて算定(年齢層・障害等級に応じて最高額・最低額を設定)
〇倍数
障害等級に応じて決定
障害が残った犯罪被害者本人
【障害とは】
負傷又は疾病が治ったとき(その症状が固定したときを含む。)における身体上の障害(精神疾患によるものを含む。)で、他の災害補償関係法令の障害等級第1級から第14級までに該当する程度
※ 具体的には国家公安委員会規則で定められています。
犯人が不明であるなど、速やかに裁定を行うことができない事情があるときは、仮給付金が支給されます。
労働者災害補償保険法その他の法令の規定による給付が行われるべき場合は、それらの給付の限度において、支給されません。
犯罪被害者等給付金の支給裁定申請は、犯罪行為による死亡、重傷病又は障害の発生を知った日から2年を経過したとき又は当該死亡、重傷病又は障害が発生した日から7年を経過したときはできません。
ただし、当該犯罪行為の加害者により身体の自由を不当に拘束されていたことなどのやむを得ない理由により、この期間内に申請できなかったときは、その理由のやんだ日から6か月以内に限り、申請をすることができます。
お問い合わせ
警務部県民広報相談課 犯罪被害者支援室
〒320-8510 宇都宮市塙田1-1-20 警察本部庁舎
電話番号:028-621-0110(代表)