重要なお知らせ
更新日:2015年3月22日
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政治資金収支報告書と領収書等の写しの請求方法は異なります。
また、平成21年分収支報告書の要旨公表の日から、国会議員関係政治団体の少額領収書等(人件費以外の経費で1件1万円以下の支出に係る領収書等)の写しの開示制度が始まります。本制度の概要については総務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
収支報告書の要旨公表の日から3年間は、政治資金規正法に基づいて写しの交付請求をして頂きます。
請求手数料は、県収入証紙で納付して頂きます。
(※公表の日から3年経過後からは、県情報公開条例に基づく請求になります。)
県情報公開条例に基づく手続になります。
ただし、国会議員関係政治団体の少額領収書等の写しについては、政治資金規正法に基づく手続になります。
(※国会議員関係政治団体の少額領収書等の写しは、公表の日から3年経過後は請求できません。)
区分 | 収支報告書 | 領収書等の写し |
国会議員関係政治団体の少額領収書等の写し (平成21年分収支報告書から) |
閲覧請求 |
政治資金規正法(無料)(※1) |
県情報公開条例(無料) |
政治資金規正法(無料)(※2) |
写しの交付請求 |
政治資金規正法(県収入証紙)(※1) |
県情報公開条例(現金等) |
政治資金規正法(県収入証紙)(※2) |
()は手数料の納付方法等
(※1)公表の日から3年経過後からは県情報公開条例
(※2)公表の日から3年経過後は請求できません。
詳しい内容については、選挙管理委員会(028-623-2126)まで、お問合せください。
お問い合わせ
選挙管理委員会
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館8階
電話番号:028-623-2126
ファックス番号:028-623-3924