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更新日:2015年3月22日

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政治資金収支報告書と領収書等の写しの請求方法について

 

政治資金収支報告書と領収書等の写しの請求方法は異なります。

また、平成21年分収支報告書の要旨公表の日から、国会議員関係政治団体の少額領収書等(人件費以外の経費で1件1万円以下の支出に係る領収書等)の写しの開示制度が始まります。本制度の概要については総務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

 

収支報告書について

収支報告書の要旨公表の日から3年間は、政治資金規正法に基づいて写しの交付請求をして頂きます。

請求手数料は、県収入証紙で納付して頂きます。

  (※公表の日から3年経過後からは、県情報公開条例に基づく請求になります。)

 

領収書等の写しについて

県情報公開条例に基づく手続になります。

ただし、国会議員関係政治団体の少額領収書等の写しについては、政治資金規正法に基づく手続になります。

  (※国会議員関係政治団体の少額領収書等の写しは、公表の日から3年経過後は請求できません。)

 

請求方法等

区分 収支報告書 領収書等の写し

国会議員関係政治団体の少額領収書等の写し

(平成21年分収支報告書から)

閲覧請求

政治資金規正法(無料)(※1)

閲覧請求書( zip ,9KB)

県情報公開条例(無料)

政治資金規正法(無料)(※2)

開示請求書( zip ,161KB)

写しの交付請求

政治資金規正法(県収入証紙)(※1)

写しの交付請求書( zip ,9KB)

県情報公開条例(現金等)

政治資金規正法(県収入証紙)(※2)

開示請求書( zip ,161KB)

 ()は手数料の納付方法等

 (※1)公表の日から3年経過後からは県情報公開条例

 (※2)公表の日から3年経過後は請求できません。

 

 

詳しい内容については、選挙管理委員会(028-623-2126)まで、お問合せください。

 

 

お問い合わせ

選挙管理委員会

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館8階

電話番号:028-623-2126

ファックス番号:028-623-3924

Email:senkyo@pref.tochigi.lg.jp