重要なお知らせ
更新日:2023年5月24日
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監査委員は、地方自治法第195条第1項に基づいて、地方公共団体の行財政を監査する機関として、全ての都道府県及び市町村に設置することとされています。
監査委員は、地方公共団体の長から独立した機関であり、また、他の合議制の委員会とは異なり、それぞれの委員が単独で職務を執行できることとなっています。
都道府県の監査委員は、識見を有する者(人格が高潔で都道府県の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者)及び都道府県議会議員の中から、知事が議会の同意を得て選任することが原則とされています。また、その定数は4名が基本とされており、栃木県では識見を有する者2名及び県議会議員2名が監査委員として選任されています。
監査委員(令和6(2024)年4月1日現在)
氏名 | 選任区分 | 備考 |
---|---|---|
森澤 隆 | 識見を有する者 | 常勤 ・ 代表監査委員 |
鎌形 俊之 | 識見を有する者 | 非常勤 |
佐藤 良 | 県議会議員 | 非常勤 |
渡辺 幸子 | 県議会議員 | 非常勤 |
都道府県の監査委員には、補助機関として事務局を置くこととされています。
監査委員事務局は、事務局長、書記その他の職員が置かれ、監査委員に関する事務に従事しています。
職員数計17名
事務局長 - 監査課長 - 課長補佐(総括) - 監査第一担当
- 監査第二担当
- 監査第三担当
法令の規定によって監査委員が行うこととされている職務は、おおよそ次のとおりです。
なお、それぞれ「栃木県監査委員監査基準」及び「監査実施要綱」に基づいて実施することとしており、監査等対象機関に対し事務局監査等を実施した後、監査委員監査等を行います。
一般監査 |
財務監査 |
定期監査 随時監査 |
行政監査 |
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特別監査 |
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審査 |
決算審査 基金運用状況の審査 財政健全化判断比率及び資金不足比率の審査 内部統制評価報告書の審査 |
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検査
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例月現金出納検査 |
定期監査(地方自治法第199条第1項、第4項)
監査委員は、県の財務に関する事務の執行及び県の経営に係る事業の管理の監査(いわゆる財務監査)を行うこととされています。
監査委員はこの財務監査を、毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて監査しなければならないとされており、栃木県ではこれを定期監査と呼んでいます。
「財務に関する事務」とは、予算の執行、収入・支出、契約、現金及び有価証券の出納保管、財産管理などの事務をいい、「経営に係る事業」とは、病院事業や電気事業など公営企業会計による事業のように収益性を有する事業をいい、これらの事務、事業が、最少の経費で最大の効果を挙げるように処理されているか、組織運営の合理化に努めているかといった点に特に留意して監査することとされています。
○随時監査(地方自治法第199条第5項)
監査委員は、定期監査のほかに、必要があると認めるときは、いつでも財務監査を行うことができることとされており、これを随時監査と呼んでいます。
○行政監査(地方自治法第199条第2項)
監査委員は、必要と認めるときは、県の事務の執行について監査することができることとされており、これを行政監査と呼んでいます。
行政監査は、公正で能率的な行政の確保に対する住民の関心が高まっていることなどから、平成3年の地方自治法の改正で新たに監査委員の職務に加えられたもので、県の一般行政事務(組織、職員配置、事務処理の手続き、行政運営等)について、適正の確保、効率性・能率性の確保などの観点から監査できるものです。
○直接請求による監査(地方自治法第75条)
選挙権を有する者は、その総数の50分の1以上の連署をもって、代表者が監査委員に対して、県の事務の執行に関して監査を求めることができます。
請求があったときは、監査委員は直ちにその要旨を公表し、監査を実施します。
○議会の請求による監査(地方自治法第98条第2項)
議会は、監査委員に対し、県の事務に関して監査を求め、監査の結果に関する報告を請求することができます。
○長の要求による監査(地方自治法第199条第6項)
監査委員は、知事から県の事務の執行に関し監査の要求があったときは、その事項について監査しなければならないこととされています。
○財政的援助団体等の監査(地方自治法第199条第7項)
監査委員は、必要があると認めるとき、又は知事の要求があるときは、県が財政的援助を与えているもの等の出納その他の事務の執行について監査をすることができます。
対象となる団体は、県が補助金、交付金、負担金、貸付金などの財政的援助を与えている団体、県が資本金等の4分の1以上を出資している団体、県が債務保証をしている団体、県が公の施設の管理を委託している団体などです。
○公金の収納支払事務に関する監査(地方自治法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項)
ア監査委員は、必要があると認めるとき、又は知事の要求があるときは、指定金融機関等が取り扱う県の公金の収納又は支払の事務について監査することができます。
イ監査委員は、必要があると認めるとき、又は管理者の要求があるときは、出納取扱金融機関等が取り扱う地方公営企業の業務に係る公金の収納又は支払の事務について監査することができます。
○住民の請求による監査(地方自治法第242条)
住民は、知事、委員会など県の執行機関や県の職員によって、違法・不当な財務会計上の行為が行われたと認めるとき、又は違法・不当に財務会計上の行為を怠る事実があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対して監査を求め、これらの行為等の防止、是正等又はこれらの行為等によって県が被った損害の補てんに必要な措置を講じるよう請求することができます。
○職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2の2第3項、地方公営企業法第34条)
出納職員等が保管する現金、物品等を故意又は重大な過失によって亡失又は損傷したとき、支出負担行為等の権限を有する職員等が故意又は重大な過失によって法令の規定に違反した行為をし又は怠ったために県に損害を与えたときには、知事は、監査委員に監査を求め、その結果に基づいて職員に損害の賠償を命じなければならないとされています。
この場合監査委員は、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無と賠償額を決定することとなります。
○決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項、3項)
決算審査には、一般会計及び特別会計に関するものと公営企業会計に関するものとがあり、知事は、毎会計年度、これらの決算及び関係書類を監査委員の審査に付すこととされています。
監査委員は、知事からの求めに応じて、一般会計及び特別会計(10会計)及び公営企業会計(7会計)について、計数の確認とともに、各種監査、検査の結果を勘案し適正で経済的・効率的な予算執行がなされているかという観点からの審査を行い、意見を提出します。
○基金運用状況の審査(地方自治法第241条第5項)
県は特定の目的のために基金を設け定額の資金を運用しており、知事は、毎会計年度、基金の運用状況を示す書類を作成し、これを監査委員の審査に付し、その意見を付けて議会に提出しなければならないこととされています。
監査委員は、知事からの求めに応じて、現在4種類の基金について、決算審査と合わせて審査し、意見を提出します。
○財政健全化判断比率及び資金不足比率の審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)
監査委員は、知事からの求めに応じて、定期監査、例月現金出納検査及びその他の監査等を踏まえ、毎会計年度、健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を審査し、意見を提出します。
○内部統制評価報告書の審査(地方自治法第150条第5項)
県は内部統制の整備及び運用状況について、毎年度評価を行い、内部統制評価報告書を作成し、これを監査委員の審査に付し、その意見を付けて議会に提出しなければならないこととされています。
監査委員は、知事からの求めに応じて、評価手続きに沿って適切に評価されたか、把握された不備に対し適切な判断に基づいて評価しているかを審査し、意見を提出します。
○例月現金出納検査(地方自治法第235条の2の2第1項)
監査委員は、毎月例日を定めて県の現金の出納について検査しなければならないこととされており、会計管理者や公営企業管理者等から提出される資料に基づいて、毎月検査を行っています。
外部監査制度は、地方公共団体の監査機能の独立性・専門性の強化などの観点から、平成11年度から導入されたもので、監査委員が行う監査とは別に、外部監査人として知事と契約した者が監査を行うことをいい、包括外部監査と個別外部監査とがあります。
外部監査人は、県の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であって、次のいずれかに該当することが必要です。
ア弁護士
イ公認会計士
ウ税理士
エ国の会計検査又は地方公共団体の監査等の事務に従事し、監査実務に精通している者
○包括外部監査(地方自治法第252条の36第1項)
包括外部監査は、県の財務に関する事務の執行及び県の経営に係る事業の管理のうちから、外部監査人が必要と認める特定のテーマを選んで監査を行うもので、毎会計年度1回以上実施しなければならないこととされています。
栃木県でも、平成11年度から年度ごとに外部監査契約を締結し、外部監査人による監査が実施されています。
○個別外部監査
個別外部監査は、次に掲げる請求又は要求に基づく監査について、外部監査人の監査によることを求められた場合に、事案毎に外部監査契約を締結して、監査委員に代わって外部監査人が監査を行うものです。
ア直接請求による監査(地方自治法第252条の39第12項)
イ議会の請求による監査(地方自治法第252条の40第5項)
ウ長の要求による監査(地方自治法第252条の41第5項)
エ長の要求による財政的援助団体等の監査(地方自治法第252条の42第5項)
オ住民の請求による監査(地方自治法第252条の43第4項)
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