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更新日:2021年12月9日

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県公金送金通知書をお持ちの皆様へ

 自動車税等の還付及びその他栃木県から支払いを受ける方に、県公金送金通知書が送付されましたら、お早めに支払場所に記載された金融機関で、県公金送金通知書と引き換えに現金を受領してください。

1 どこの金融機関に行くの?

 県公金送金通知書に記載された送金通知年月日から1年以内であれば、足利銀行(栃木県指定金融機関)全店の窓口で現金を受領することができます。

 なお、一部の県公金送金通知書には取り扱う金融機関の支店が、あらかじめ指定されている場合もあります。

2 受領の際に注意することは?

 受領の際は、必ず運転免許証などの顔写真付きの本人確認書類をご持参ください。

 代理人に受領を委任される場合は、県公金送金通知書裏面の委任状欄に記入が必要です。債権者の方は裏面右側債権者欄へ日付、住所、氏名を記入のうえ押印し、左側へ代理人氏名も記入してください。代理人の方は表面の受領欄へ日付、住所、氏名を記入してください。

 その他の注意事項については、県公金送金通知書(裏面)を御覧ください。

 なお、自動車税還付金を受領する場合は、こちら(自動車税還付金の受取について)も併せて御覧ください。

3 送金通知年月日から1年以上経過した場合はどうするの?

 送金通知年月日から1年を経過しますと、県公金送金通知書に記載された金融機関では受領できません。

 その際は、送金償還請求書に県公金送金通知書の原本を添えて、会計管理課宛て還付請求を行ってください。

 なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、請求の手続きについては、郵送を推奨しております。(郵送料は自己負担となります。)

 請求に必要な書類はこちらからダウンロードできます。

 〇送金償還請求書【様式】(外部サイトへリンク)

 ※公金送金通知書の原本を添付する場合は、中段の「金額」から「受取人」の項目の記載は省略できます。

 ☆消滅時効により、原則として、送金通知年月日から5年を経過した場合、受領はできなくなりますのでご注意ください。

 

お問い合わせ

会計管理課 会計管理担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館3階

電話番号:028-623-3014

ファックス番号:028-623-2080

Email:kaikei@pref.tochigi.lg.jp