重要なお知らせ
更新日:2026年6月16日
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許可等を申請しようとする場合、まず下記の連絡先にお問い合わせください。
当事務所では、担当者が現場パトロール等のため不在のことがあります。事務所にお越しの際には、事前に電話で予約をお願いします。
また、許可等の申請に当たっては、余裕を持ってお早めに手続をお願いします。
急傾斜地崩壊危険区域とは、崩壊のおそれのある急傾斜地でその崩壊により相当数の居住者に危害が生ずるおそれのある区域で、知事が指定しています。
急傾斜地崩壊危険区域では、次のような行為をする場合は許可が必要になります。
足利市もしくは佐野市内でこのような行為をしようとする場合は、申請書に必要書類を添付し、当事務所に申請してください。
申請前に、その内容について御相談ください。
申請したい内容について、図面等を示していただき、急傾斜地法等に基づき、審査を行います。
1の審査の結果、基準を満たす協議について、申請書(添付図書を含む。)を受理します。
基準を満たさず修正が必要な場合は、複数回協議を行うことがあります。
基準に該当しない場合や修正事項に対応できない場合、申請をお受けできません。
事前協議の内容を踏まえて、当事務所に許可申請書及び添付図書を提出してください。
許可申請書等に不備がある場合は、補正をお願いすることがあります。
補正に対応できない場合、又は補正を拒否する場合は、申請の取り下げをお願いしたり、不許可とすることになります。
申請書を受理してから処分(許可、不許可)がされるまで、概ね2~4週間ほどかかることがあります。
許可がされるまでは、申請内容の行為を行うことは認められません。
申請が許可されると、当事務所から許可書が発行されます。許可書には、許可に当たって付した条件が記載されておりますので、遵守してください。
申請の内容によっては不必要となるものもありますので、
詳細については当事務所にお問い合せください。
【お問合せ】
・足利市:安足土木事務所 保全第一部《管理》 TEL 0284-41-2572
・佐野市:安足土木事務所 保全第二部《管理》 TEL 0283-24-3111