重要なお知らせ

 

閉じる

ホーム > 県政情報 > 庁舎・組織の案内 > 県土整備部 > 安足土木事務所 > お問い合わせ先(担当業務別) > 急傾斜地崩壊危険区域における行為等の許可について

更新日:2026年6月16日

ここから本文です。

急傾斜地崩壊危険区域における行為等の許可について

許可手続きについて

 許可等を申請しようとする場合、まず下記の連絡先にお問い合わせください。
 当事務所では、担当者が現場パトロール等のため不在のことがあります。事務所にお越しの際には、事前に電話で予約をお願いします。
 また、許可等の申請に当たっては、余裕を持ってお早めに手続をお願いします。

概要

 急傾斜地崩壊危険区域とは、崩壊のおそれのある急傾斜地でその崩壊により相当数の居住者に危害が生ずるおそれのある区域で、知事が指定しています。
 急傾斜地崩壊危険区域では、次のような行為をする場合は許可が必要になります。

  • 水を放流し、又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為
  • ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造
  • のり切、切土、掘削又は盛土
  • 立木竹の伐採
  • 木竹の滑下又は地引による搬出
  • 土石の採取又は集積
  • 急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為で政令で定めるもの

 足利市もしくは佐野市内でこのような行為をしようとする場合は、申請書に必要書類を添付し、当事務所に申請してください。

許可手続きの流れ

1 事前相談

 申請前に、その内容について御相談ください。

  • 場所(どの急傾斜地崩壊危険区域か)
  • 行為内容(どのようなことを行いたいのか)
  • 誰が行うのか
  • いつ頃行うのか

2 事前協議

 申請したい内容について、図面等を示していただき、急傾斜地法等に基づき、審査を行います。
 1の審査の結果、基準を満たす協議について、申請書(添付図書を含む。)を受理します。
 基準を満たさず修正が必要な場合は、複数回協議を行うことがあります。
 基準に該当しない場合や修正事項に対応できない場合、申請をお受けできません。

3 許可申請

 事前協議の内容を踏まえて、当事務所に許可申請書及び添付図書を提出してください。
 許可申請書等に不備がある場合は、補正をお願いすることがあります。
 補正に対応できない場合、又は補正を拒否する場合は、申請の取り下げをお願いしたり、不許可とすることになります。
 申請書を受理してから処分(許可、不許可)がされるまで、概ね2~4週間ほどかかることがあります。

4 許可

 許可がされるまでは、申請内容の行為を行うことは認められません。
 申請が許可されると、当事務所から許可書が発行されます。許可書には、許可に当たって付した条件が記載されておりますので、遵守してください。

許可申請に必要な申請書及び添付書類

  • 急傾斜地崩壊危険区域内行為許可申請書(ワード:35KB)
  • 計画書及び計画図
  • 位置図(50,000分の1の縮尺)
  • 実測平面図及び指定地平面図(500分の1又は1,000分の1の縮尺)
  • 公図及び指定地公図
  • 実測求積図(500分の1又は1,000分の1の縮尺)
  • 実測構造図(200分の1以上の縮尺)
  • 実測横断面図(200分の1以上の縮尺)
  • 現状写真
  • 申請者が当該行為を行うことについて権限を有すること又は権限を取得する見込みが確実であることを証する書類
  • 利害関係者の承諾書(承諾を得られないときは、その理由書)

 申請の内容によっては不必要となるものもありますので、
 詳細については当事務所にお問い合せください。

 

【お問合せ】

 ・足利市:安足土木事務所 保全第一部《管理》 TEL 0284-41-2572

 ・佐野市:安足土木事務所 保全第二部《管理》 TEL 0283-24-3111