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更新日:2025年4月1日

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建築確認申請について

1確認申請とは

建築物を建築する場合には、その建築計画が建築基準法及び関係法令に適合するものであるかどうか、建築主事(又は指定確認検査機関)によるチェックを受ける必要があります。このチェックのことを建築確認といいます。この建築確認を受けるための申請が確認申請です。 

2確認申請の必要な建築行為

下表に掲げる建築物については、その建築物を建てる区域、工事の内容に応じて、建築確認を受ける必要があります。

 

建築基準法第6条の規定により確認申請が必要な建築物
  特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 2以上の階数を有し、又は延べ面積が200平方メートルを超えるもの

左記以外の建築物

建築に係る部分の床面積の合計が10平方メートルを超えるもの 建築に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内のもの
防火地域及び準防火地域
防火地域及び準防火地域以外の都市計画区域
都市計画区域外
×

凡例

◎:新築、増築、改築、移転、大規模の修繕、大規模の模様替、用途変更について建築確認が必要

○:新築、増築、改築、移転について建築確認が必要

△:新築についてのみ建築確認が必要

▲:土砂災害防止法における特別警戒区域内での居室を有する建築物の建築について建築確認が必要

× :建築確認不要

 3その他

確認申請関係窓口

栃木県管内における建築確認申請等の基本的な事項については、こちら(建築確認申請等のご案内)(PDF:755KB)に記載しています。

建築確認申請やその他申請等の参考にしてください。

 

都市計画法窓口

建築確認申請にあたり、予め都市計画法(用途地域、容積率、建ぺい率等)を確認してください。

 各市町都市計画担当課

 

盛土規制法窓口

建築確認申請にあたり、予め盛土規制法を確認してください。

 ・建築確認申請における盛土規制法への適合性を示す書類について

 ・盛土規制法に関する事前相談について

 

 

お問い合わせ

建築指導課 企画指導担当

〒320-0031 宇都宮市戸祭元町1-25 県庁舎北別館3階

電話番号:028-623-2863

Email:ken_sido_kikaku@pref.tochigi.lg.jp