重要なお知らせ
更新日:2022年2月4日
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栃木県では、県民の皆様が安全で快適な暮らしができるよう、道路や河川の整備などの公共事業を行っています。これらの事業を進めていくには、計画的に事業用地を買収していく必要があります。そのためには、皆様の大切な土地を提供していただいたり、住み慣れた家の移転をお願いすることもあります。
ここでは、どのような流れで用地買収及び補償が行われるのか、その概要を説明いたします。
このホームページをご覧いただき、用地買収及び補償について少しでも御理解していただければ幸いです。
1 事業説明会
事業計画ができますと、事業の目的や内容等を関係する方々に説明します。
2 用地測量・物件調査
【用地測量】
事業に必要な土地の所有者及び隣接する土地の所有者の方々に現地でお立会いいただき、土地の境界を確認して、測量を行い、事業に必要な土地の面積を算出します。
【物件調査】
移転していただく、建物、塀や看板等の工作物、立木等といった物件の内容や数量等を詳しく調査します。
3 補償金算定
用地測量や物件調査の結果に基づき、お譲りいただく土地や、建物、工作物、立木等の物件を移転していただく補償金を算定します。
これらの補償金の算定に当たっては、適切で公平な補償を行うために、「栃木県施行の公共事業に伴う損失補償基準」に基づいて行っています。
ア.土地の補償
土地の価格については、近隣の正常な取引価格及び不動産鑑定士の鑑定評価を参考に、個々の土地について適正な価格を求め補償します。
イ.建物等の補償
土地に建物等がある場合は、上記補償基準に基づいて算定した費用を補償します。
4 契約のための協議(用地交渉)
権利者の方々に個別に土地や物件移転の補償内容や金額について説明し、土地の引渡し時期等を協議します。
5 契約の締結
協議が整いましたら、土地売買契約書を取り交わします。併せて、土地の登記についての御承諾をいただきます。
☆契約に当たり準備していただくもの
(1)実印(印鑑登録してある印鑑)
(2)印鑑登録証明書
(3)補償金支払を希望する金融機関の口座番号等
6 土地の登記・建物等の移転・土地の引渡し
お譲りいただいた土地は、県が所有権移転登記を行います。
また、御契約いただいた方には、建物等を移転していただき、土地をお引渡しいただきます。
7 補償金の支払
土地のお引渡しが完了しますと、土地や物件移転の補償金をお支払いします。
建物の移転が伴うときは、補償金の一部を前払いする場合もあります。
補償金は銀行等の口座振り込みによりお支払いします。
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