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更新日:2024年10月25日
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昭和56年5月以前の基準で建設した住宅は、耐震性が不足している可能性があります。
建物の構造基準は、昭和56年6月の改正で「耐震」に対する考え方が根本的に変更されました。このことから、改正以前の基準の建物を「旧耐震の建物」、以降の基準の建物を「新耐震の建物」と呼んでいます。
平成7年に発生した阪神・淡路大震災では、この旧基準の建物に被害が集中したことから、旧耐震の建物についての耐震性を確認・改善する必要が唱えられ、法律を施行するなど対策をとっています。
住宅の耐震化を進める直接的な理由は「地震発生時の人的被害を減らす」ことですが、これに限定したものではなく、以下のような効果が期待されています。
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◆民間住宅の耐震化を促進するため、県と市町は協力し費用の一部を助成(国の補助金含む)しています。なお、補助限度額等については、市・町により異なる場合がございますので、詳しくは、お住まいの市・町にご確認ください。
(1) 耐震診断等助成事業
1) 耐震診断士派遣事業(実施エリア:全市町)
耐震診断の実施を希望する方に対し、市町が無料で耐震診断士を派遣する事業です。
(助成概要)耐震診断に対する助成額:市町が全額費用を負担 |
2) 補強計画策定助成事業(実施エリア:一部の市町が実施)
耐震診断結果に基づき補強計画を策定する方に対し、その費用の一部を助成する事業です。
(助成概要)補強計画策定に対する助成額:補強計画策定費の3分の2 ただし、費用が12万円を超える場合は8万円が上限です。 |
(2) 耐震改修助成事業(実施エリア:全市町)
補強計画に基づき、耐震補強工事を行う方に対し、その費用の一部を助成する事業です。
(助成概要)耐震補強工事に対する助成額:耐震補強工事にかかる費用の5分の4
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(3) 耐震建替助成事業(実施エリア:全市町)
住宅の耐震化を図るために、既存住宅の建替えを行う方に対し、その費用の一部を助成する事業です。
(助成概要)耐震建替え工事に対する助成額:耐震改修に要する費用相当額の5分の4
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◆通学路に面したブロック塀・石塀などが、地震により倒壊する被害を防ぐため、県と市町は協力し費用の一部を助成(国の補助金含む)しています。なお、補助限度額等については、市・町により異なる場合がございますので、詳しくは、お住まいの市・町にご確認ください。
(1) ブロック塀等除却助成事業(実施エリア:一部の市町が実施)
倒壊の危険性があるブロック塀等の除却工事を行う方に対し、その費用の一部を助成する事業です。
(助成概要)ブロック塀等除却工事に対する助成額:除却工事にかかる費用の3分の2 ただし、費用が30万円を超える場合は20万円が上限です。 |
それぞれ、お住まいの市・町が申請窓口となります。
詳細については、担当窓口までお問い合わせください。
◆市町窓口(外部サイトにリンク)
宇都宮市 | 足利市 | 栃木市 | 佐野市 | 鹿沼市 |
日光市 | 小山市 | 真岡市 | 大田原市 | 矢板市 |
那須塩原市 | さくら市 | 那須烏山市 | 下野市 | 上三川町 |
益子町 | 茂木町 | 市貝町 | 芳賀町 | 壬生町 |
野木町 | 塩谷町 | 高根沢町 | 那須町 | 那珂川町 |
一定の耐震改修工事を実施した住宅には、優遇措置(固定資産税の減額等)が用意されています。
◆固定資産税の減額
今年度中に工事が完了した場合:1年間 (2)対象住宅 昭和57年1月1日以前から所在する住宅(1戸あたり120平方メートル相当分まで) (3)対象工事 現行の耐震基準に適合する耐震補強工事で耐震補強の工事費が50万円超のもの (4)手続き 耐震補強工事完了3カ月以内に、市町へ証明書等の必要書類を添付して申告して下さい。 (5)その他 所得税の控除が受けられる場合もあります。 |
お問い合わせ
建築課 耐震推進担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階
電話番号:028-623-2395
ファックス番号:028-623-2489