重要なお知らせ
更新日:2024年4月1日
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「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)が平成13年5月に施行されたことにより、解体工事業を行う者は、元請・下請を問わず解体工事業の登録をしなければなりません。
(注1)
500万円以上の解体工事を請け負おうとする場合は建設業の許可を受けなければなりません。
(注2)
土木工事業、建築工事業、解体工事業の建設業許可を受けている方は登録の必要はありません。
(注3)
令和3(2021)年1月1日から、登録申請書及び添付書類、変更届出書への押印が不要となりました。
解体工事業の登録は、解体工事業を行おうとする区域を管轄する都道府県ごとに登録が必要です。
解体工事業の登録の有効期間は5年間です。
登録を更新する際、有効期間満了の30日前までに更新申請をする必要があります。
登録を受けようとする者は、以下の申請区分により登録手数料が必要です。
栃木県知事登録の申請等手続きにあたっては、こちらの「解体工事業登録申請の手引き」をご参照ください。
申請書等の様式は、以下のリンク「栃木県電子申請システム」からダウンロードすることができます。
→こちら(外部サイトへリンク)からダウンロード
※zipファイル形式でダウンロードされますので、解凍してからご利用ください。
郵送又は持参にてご申請ください。
〈郵送にあたっての注意点〉
・申請書等を発送する際は、レターパックや簡易書留等、記録がされる方法にてお送りいただきますようお願いいたします。
・新規、更新の登録申請書を郵送する場合は、返信用封筒は不要です。
・変更届出書や廃業届等を郵送する場合には、返信用のレターパックや切手貼付済の返信用封筒をご用意ください。
〈郵送提出先〉
〒320-8501
栃木県宇都宮市塙田1-1-20
栃木県県土整備部監理課 建設業担当
現在、栃木県知事の解体工事業登録をしている業者は以下のとおりです。
(1)PDF形式
栃木県解体工事業登録業者名簿(令和6(2024)年11月末現在)(PDF:352KB)
(2)Excel形式
栃木県解体工事業登録業者名簿(令和6(2024)年11月末現在)(エクセル:50KB)
※名簿内の登録年月日・有効期間満了日の表記について
西暦年、月、日、の順に8ケタの数字が記載されています。
例)20230119…2023年1月19日
お問い合わせ
監理課 建設業担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階
電話番号:028-623-2390
ファックス番号:028-623-2392