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更新日:2020年6月10日
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栃木県では、建設業者の金融の円滑化を図るため、平成20年12月1日から「地域建設業経営強化融資制度」を導入し、未完成工事にかかる工事請負代金債権の譲渡を認めています。
制度が延長され、令和8年3月末日までの措置となりました。
◆ 地域建設業経営強化融資制度の特徴
※ 1 保証事業会社:東日本建設業保証株式会社など
※ 2 事業協同組合等:栃木県建設業協同組合連合会、ジェイケー事業協同組合など
※ 3 一定の民間事業者:保証事業会社の関連会社(株式会社建設経営サービス)など
(事業協同組合等)
(保証事業会社の関連会社)
(保証事業会社)
令和2年10月1日以降に契約を結んだものについては下記の様式を使用してください。
令和2年9月30日以前に契約を結んだものについては下記の様式を使用してください。
お問い合わせ
監理課 工事管理担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階
電話番号:028-623-2389
ファックス番号:028-623-2392