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ホーム > 県政情報 > 庁舎・組織の案内 > 農政部 > 県北家畜保健衛生所 > 獣医事情報・届出等 > 感染症予防法に基づく届出について
更新日:2016年2月18日
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鳥インフルエンザ(H7N9)が指定感染症に定められたことにより、獣医師はH5N1に加えH7N9の鳥への感染を疑う場合も、地域を管轄する保健福祉センターへの届出が必要になりました。
獣医師の届出基準(PDF:221KB)
届出様式(PDF:59KB)
お問い合わせ
県北家畜保健衛生所
〒329-2747 那須塩原市千本松800-3
電話番号:0287-36-0314
ファックス番号:0287-37-4825
Email:kenpoku-khe@pref.tochigi.lg.jp
獣医事情報・届出等
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