重要なお知らせ
更新日:2021年6月4日
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改正の内容について、概要はこちら(PDF:1,924KB)
家畜改良増殖法が改正されたことにより、家畜人工授精所の開設者は、特定家畜人工授精用精液等※を譲受け(購入・仕入れ)、譲渡し(販売・提供)、廃棄や亡失したときに、その情報等を譲渡等記録簿に記載し、10年間保存しなければなりません。
(家畜改良増殖法第32条の5)
※特定家畜人工授精用精液等とは、高い経済的価値を有するなどその適正な流通の確保が特に必要なもので農林水産大臣が指定する家畜人工授精用精液等のことです。令和2年10月現在は和牛(黒毛和種、褐色和種、日本短角、無角和種、和牛間交雑種)の家畜人工授精用精液または家畜受精卵が指定されています。
譲渡等記録簿 |
様式 |
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家畜人工授精用精液についての譲渡等記録簿 (様式第24号その1) |
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家畜受精卵についての譲渡等記録簿 (様式第24号その2) |
家畜人工授精所の開設者は、毎年、家畜人工授精所の運営状況について、都道府県知事への報告が義務付けられました。
(家畜改良増殖法第34条第3項)
特定家畜人工授精用精液等については様式第28号で、それ以外のものについては様式第29号で毎年4月30日までに管轄の家畜保健衛生所に御報告をお願いします。
なお、特定家畜人工授精用精液等と特定家畜人工授精用精液以外の両方を取り扱っている場合は、それぞれ別々に記入し御報告をお願いします。
☆☆経過措置期間があり、その詳細は以下のとおりとなっています。報告に使用する様式が区分及び期間により異なりますのでご注意ください☆☆
区分 |
特定家畜人工授精用精液等 |
特定家畜人工授精用精液以外 |
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令和2(2020)年次 |
様式第29号(10月~12月分) (月ごとの生産・譲渡・在庫数等は不要です) |
様式第29号(10月~12月分) |
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令和3(2021)年次 |
様式第28号(ただし4~12月分) |
様式第29号 |
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令和4(2022)年次 以降 |
様式第28号 |
様式第29号 |
お問い合わせ
県央家畜保健衛生所
〒321-0905 宇都宮市平出工業団地6-8
電話番号:028-689-1200
ファックス番号:028-689-1279