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更新日:2022年3月31日

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認定農業者になりましょう

認定農業者とは

  • 農業経営改善計画の認定を受けた農業経営者を「認定農業者」と呼んでいます。
  • 認定農業者に認定されるには、農業経営を営む者又は営もうとする者が、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする農業経営改善計画(5年後の農業経営の目標)を作成し、市町等が農業経営基盤強化促進基本構想に照らし合わせて、適当と認められる必要があります。
  • 認定農業者には、認定農業者制度に基づき、計画の達成に向けて重点的に支援が行われます。

参考:認定農業者制度(栃木県担い手育成総合支援協議会)(外部サイトへリンク)

参考:認定農業者について(農林水産省)(外部サイトへリンク)

 

那須管内の認定農業者数の状況

  • 那須管内の認定農業者数(令和3(2021)年3月末現在)は1,753経営体(うち法人91経営体)で、県全体の約23%を占めています。
那須管内認定農業者数
 

経営体数

大田原市

874

那須塩原市

614

那須町

265

管内計

1,753

県合計

7,669

県に占める割合

22.9%

 

認定農業者のメリット

  • 主な支援内容
内容   支援措置
①経営所得安定対策  

・ナラシ対策(米・麦・大豆等の収入減少対策)

・ゲタ対策(麦・大豆等のコスト割れ補填)
②制度資金  

・低利資金(スーパーL資金、近代化資金)の活用

・予算の範囲内で金利負担軽減措置
③補助事業   ・農地利用効率化事業(機械・施設の導入補助事業)の活用
青色申告者への追加支援 ④農業経営基盤強化準備金 ・経営所得安定対策の交付金を機械導入等の準備金として積み立てると、必要経費に計上できる
  ⑤農業者年金 ・保険料の補助(4,000~10,000円/月)

 

 

認定農業者になるためには

  • 認定農業者になるためには、農業を営む農業者等が農業経営改善計画を営農区域に応じて市町又は県や国(営農区域が市町村を越える場合)に申請し、認定を受ける必要があります。

 

  • 認定基準

市町等による農業経営改善計画の認定を受けるための要件は次のとおりです。

  • 計画が市町基本構想に照らして適切なものであること。
  • 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
  • 計画が達成される見込が確実であること。

 

  • 認定の手続き

認定を受けようとする農業者は、市町等に次のような内容を記載した「農業経営改善計画書」を提出します。

  • 農業経営の現状
  • 経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積)
  • 生産方式の合理化に関する目標(機械・施設の導入、農地の集積、新技術の導入 など)
  • 経営管理の合理化に関する目標(複式簿記での記帳など)
  • 農業従事の様態等に関する改善の目標(休日制の導入など)
  • 目標達成するためにとるべき措置

<申請書様式等ダウンロード>

農業経営改善計画認定申請書  様式(エクセル:32KB)   様式(PDF:70KB)

農業経営改善計画認定申請書  記入要領(PDF:88KB)

農業経営改善計画認定申請書  記載例(PDF:456KB)

個人情報の取扱い同意書   同意書様式(ワード:18KB)  同意書様式(PDF:53KB)

 

  • 市町等による農業経営改善計画の認定を受けるための要件

農業経営改善計画書の提出を受けた市町等がその内容が以下の基準等に照らして審査を行い、適当と認められる場合には計画の認定を行います。

  • 計画が市町基本構想等に照らして適切なものであること。
  • 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
  • 計画の達成される見込みが確実であること。

農業経営改善計画の申請に当たっては、市町農政担当課又は那須農業振興事務所までお問い合わせください。

計画申請手続きから計画認定までには一定の期間を要しますので、期間に余裕を持って申請ください。

 

共同申請をしましょう

  • 家族経営協定を締結した夫婦や親子などが、農業経営改善計画を共同申請することができます。

【共同申請のメリット】

  • 共同経営者としての地位・責任が明確化されます。
  • それぞれの役割分担に基づく経営改善への取組の促進が期待されます。
  • 親子で計画づくりをする場合には、将来の経営継承の円滑化にもつながります。
  • 制度資金を借り受ける場合、経営主が急に亡くなるなどのアクシデントがおきると、一括返済となる可能性があります。パートナーや後継者も認定農業者になっていれば、借受者の変更手続きだけで継続して借り受けることができます。

【共同申請の条件】

次の1~3を満たす必要があります。

1 認定申請者が、全て同一の世帯(※)に属する者である、又はかつて同一の世帯に属していた者(その者の配偶者を含みます。)であること。

   ※「同一の世帯」とは、住居及び生計を同じくする親族の集団です。

2 家族経営協定等の取決めが締結されており、その中で、当該農業経営から生ずる収益が当該認定申請者の全てに帰属すること及び当該農業経営に関する基本的事項について当該認定申請者の全ての合意により決定することが明確化されていること。

3 当該家族経営協定等の取決めが遵守されていること。

【家族経営協定とは】

  • 家族経営協定とは、農業経営にたずさわる家族(各世帯員)が、魅力的な農業経営を目指し、意欲とやり甲斐を持って、農業経営に参画できる経営方針や役割分担、働きやすい就業環境などについて、家族間で十分な話し合いにより取り決めることです。

共同申請のご案内(推進チラシ)(PPT:648KB)

家族経営協定の記載例 記載例(ワード:19KB) 記載例(PDF:118KB)

参考:家族経営協定_農林水産省HP(外部サイトへリンク)

 

農業制度資金について

  • 認定農業者等の安定的な農業経営を支援するため、各種制度資金を用意しています。
  • 詳しくはこちらをご覧ください。

参考:制度資金について(栃木県経済流通課のサイトへリンク)

 

 

 





お問い合わせ

那須農業振興事務所

〒324-0041 大田原市本町2-2828-4

電話番号:0287-23-3141

ファックス番号:0287-23-7994

Email:nasu-nsj@pref.tochigi.lg.jp

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