重要なお知らせ
更新日:2021年10月21日
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集落営農組織の法人化には、「農事組合法人」と「会社法人」の2つのタイプがあります。
法人化した集落営農組織が農地の所有権を取得するためには、「農地所有適格法人」になる必要があります。
農地所有適格法人であるためには、次の4つの要件すべてを満たしていなければなりません。
組織が目指す法人の姿によって「農事組合法人」か「株式会社」に大別されますが、構成員が1人1票の権利を持つことや税制上のメリットがあること、農事組合法人から株式会社に組織変更が可能(反対に株式会社から農事組合法人への変更は不可)であることなどから、始めは「農事組合法人」で設立することが多いようです。
集落営農組織を法人化するためには、地域ぐるみで段階を踏んで話し合っていく必要があります。集落営農組織の法人化の実現化に向けての流れは次のとおりです。
集落営農組織の法人化については、市町農政担当課又は芳賀農業振興事務所までお問い合わせください。
お問い合わせ
芳賀農業振興事務所
〒321-4305 真岡市荒町116-1 芳賀庁舎
電話番号:0285-82-3074
ファックス番号:0285-83-6245