重要なお知らせ
更新日:2024年3月27日
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農地の権利移動については、「農地法」第3条に基づく所有権の移転等に加え、「農業経営基盤強化促進法」等における利用権(賃借権等)の設定により、担い手への集積が進展しています。一方で、農地が複数の場所に分散する場合も数多くあり、担い手の経営規模拡大を阻害することから、地域の話し合いにより、まとまった農地を農地バンクへ貸し付けるなど、面としてまとまった形での農地集約を進めることが重要です。
農地バンク(農地中間管理機構)は、農地を貸したい人(出し手)から農地を借り受け、耕作を希望する人(受け手)にまとまりのある形で農地を貸し付ける事業を行う公的機関です。
公的機関が農地の中間的な受け皿となるため、安心して農地の貸し借りを行うことができます。
農地バンク事業を活用すると、農地の出し手、受け手の双方に様々なメリットがあります。
詳しくは、以下の資料をご覧ください。
※機構集積協力金交付事業については、今後変更が生じる可能性がありますので、詳細については下記の問合せ先にお問い合わせください。
・農林水産省ホームページ(農地バンク活用メリット)(外部サイトへリンク)
現在、行政機関を通した農地の貸借は、以下の3つの方法があります。
1.農地中間管理(農地バンク)事業
2.利用権設定等促進事業
3.農地法3条に基づく許可申請
農業経営基盤強化促進法の改正により、令和7(2025)年3月の地域計画策定後は、利用権設定等促進事業が農地中間管理(農地バンク)事業に一本化され、農用地利用集積等促進計画(促進計画)による利用権設定が行われます。
地域計画で定めた農地の集積・集約化を進めるため、一本化された農地バンク事業では、農地の貸し付け相手が「地域計画の目標地図に位置づけられた農地の受け手であること」が要件になります。
詳しくは、以下をご参照ください。
(参考)農林水産省ホームページ「令和5年度以降の農地の権利移動の方法について」(外部サイトへリンク)
市町名等 |
組織名・担当部署 |
電話 |
市町名等 |
組織名・担当部署 |
電話 |
真岡市 |
真岡市農政課 |
0285-83-8137 |
市貝町 |
市貝町産業振興課 |
0285-68-1116 |
真岡市農業委員会 |
0285-83-8188 |
市貝町農業委員会 |
0285-68-1120 |
||
公財)真岡市農業公社 |
0285-83-9931 |
芳賀町 |
芳賀町農業委員会 |
028-677-6047 |
|
益子町 |
益子町農政課 |
0285-72-8835 |
(公財)芳賀町農業公社 |
028-677-6048 |
|
益子町農業委員会 |
0285-72-8837 |
芳賀農業振興事務所 |
管理部 |
0285-82-4438 |
|
茂木町 |
茂木町農林課 |
0285-63-5634 |
企画振興部 |
0285-82-4720 |
|
茂木町農業委員会 |
0285-63-5636 |
お問い合わせ
芳賀農業振興事務所
〒321-4305 真岡市荒町116-1 芳賀庁舎
電話番号:0285-82-4720
ファックス番号:0285-83-6245