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更新日:2021年9月3日

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認定新規就農者(申請手続き)

認定新規就農者とは

市や町から農業経営基盤強化促進法第14条の4に規定する「青年等就農計画の認定」を受けた農業者をいいます。

 

認定新規就農者のメリット

条件はありますが、青年等就農資金の借り入れや、農業次世代人材投資資金を申請することができます。他にも県・市町の公的補助の要件になっていることが多いので確認してみてください。

 

認定新規就農者になるために

青年等就農計画を作成して、就農予定の農地がある市町の審査を受けます。

計画の作成については、市町や農業振興事務所にご相談ください。

 

対象者 ※就農から5年以内、認定農業者を除く

  • 青年(原則18歳以上45歳未満)
  • 特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
  • 上記の者が役員の過半数を占める法人

主な認定の要件

  • 市町の基本構想に適合していること
  • 達成が確実な現実的な計画であること(技術習得や資金予定も含む)
  • 5年後までに一定以上の農業所得が確保できる見込み等

 

認定の手順

  1. 就農相談、意思決定(どんな農業をやりたいのか、研修など)
  2. 青年等就農計画の作成(農振と相談、助言)
  3. 就農地の市町へ申請、審査
  • 計画作成や変更には時間がかかるので、事前の相談はお早めに!
  • 認定後も就農状況の報告等で、関係機関との関わりは長く続きます。

 

青年等就農計画の様式は農林水産省ホームページからダウンロードしてください。

https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/nintei_syunou.html(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

芳賀農業振興事務所

〒321-4305 真岡市荒町116-1 芳賀庁舎

電話番号:0285-82-3074

ファックス番号:0285-83-6245

Email:haga-nsj@pref.tochigi.lg.jp