重要なお知らせ
更新日:2025年4月9日
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県内34の土地改良区及び土地改良区連合(以下「土地改良区等」という。)に対し検査を実施しました。
検査によって90件の指摘をしました。
(1) 地区及び組合員に関すること・・・・・・・・・・ 10件(11%)
(2) 総会(総代会)に関すること・・・・・・・・・・ 10件(11%)
(3) 役員(理事・監事)に関すること・・・・・・・・ 22件(24%)
(4) 定款、規約その他諸規程に関すること・・・・・・ 5件(6%)
(5) 事業に関すること・・・・・・・・・・・・・・・ 18件(20%)
(6) 会計経理に関すること・・・・・・・・・・・・・ 25件(28%)
土地改良法(以下「法」という。)第132条の規定に基づき、土地改良区及び土地改良区連合(以下「土地改良区等」という。)に対して、業務及び会計の状況などについて検査を行っています。
土地改良区等に法令、法令に基づいて行われる行政庁の処分又は定款、規約、管理規程、土地改良事業計画、換地計画若しくは交換分合計画を遵守させることによって、健全かつ適正な運営を確保し、土地改良事業の円滑な施行に資することを目的としています。
栃木県土地改良区等検査要綱及び栃木県土地改良区等検査実施要領により、検査事項や検査の方法、検査結果の通知などを定めて検査を実施しています。
検査事項別細目判定表に定める以下の項目について、関係書類や帳簿などの確認及び聞き取りを行っています。
土地原簿及び組合員名簿の整理状況、総会(総代会)や理事会・監事会などの開催状況や付議事項、定款や規約その他諸規程などの整備状況や記載内容などを確認します。
土地改良事業や附帯事業の執行体制や手続等を確認します。
賦課や会計経理の処理状況等について確認します。
お問い合わせ
農地整備課 管理指導担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-2357
ファックス番号:028-623-2378