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更新日:2011年8月2日
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詳細な情報は、農林水産省のホームページ(外部サイトへリンク)にて御確認をお願いします。※
農林水産省から県に対し、次の通知がありました。
「農家が自ら生産・施用する有機質土壌改良資材等の取扱いについて」の制定について
地方公共団体及び事業者が生産・出荷する有機質土壌改良資材の取扱いについて
「「培土中の放射性セシウム測定のための検査方法」の制定及び土壌改良資材中の放射性セシウム測定の扱いについて」の一部改正について
つきましては、趣旨を御理解の上、特段の御協力をお願いします。
なお、上記通知に基づく検査結果等の県への報告先は次のとおりです。
栃木県農業総合研究センター環境技術指導部検査指導課
(宇都宮市瓦谷町1080 電話 028-665-7892)
農林水産省から県に対し、放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容値の設定について、通知がありました。
つきましては、趣旨を御理解の上、特段の御協力をお願いします。
農林水産省から県に対し、「肥料中の放射性セシウム測定のための検査計画及び検査方法」の制定について、通知がありました。
平成23年8月10日上記通知の一部改正がありました。
平成24年5月16日上記通知の一部改正がありました。
平成24年7月11日上記通知の一部改正がありました。
平成24年9月7日上記通知の一部改正がありました。
令和2年8月20日上記通知の一部改正がありました。
つきましては、趣旨を御理解の上、特段の御協力をお願いします。
農林水産省から県に対し、平成23年産稲から生じるもみがら及び稲わらの取扱いについて、通知がありました。
つきましては、趣旨を御理解の上、特段の御協力をお願いします。
農林水産省から県に対し、平成23年産稲から生じるもみがらのくん炭の取扱いについて、通知がありました。
つきましては、趣旨を御理解の上、特段の御協力をお願いします。
農林水産省から県に対し、土壌改良資材として利用される木炭・木酢液中の放射性セシウム測定の扱いについて、通知がありました。
つきましては、趣旨を御理解の上、特段の御協力をお願いします。
つきましては、趣旨を御理解の上、特段の御協力をお願いします。
(通知概要)
栃木県では、稲わら、もみがら、もみがらくん炭を土壌改良資材として利用する場合は、
土壌改良資材の暫定許容値(400Bq/kg以下)であることを確認した上で利用することが
通知されています。詳しくは以下を御覧下さい。
本県で実施した平成25年産稲わらの放射性物質モニタリング検査結果から、放射性セシウム濃度が肥料及び土壌改良資材の暫定許容値(400Bq/kg)を上回ることは考えられないことから、平成27年産以降の稲わらを肥料及び土壌改良資材として利用することは可能です。
平成25年産稲わらのモニタリング検査結果:検出せず~15.9Bq/kg
お問い合わせ
経営技術課 グリーン農業推進担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階
電話番号:028-623-2285
ファックス番号:028-623-2315