重要なお知らせ
更新日:2020年4月23日
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「栃木県農漁業災害対策特別措置条例(災害条例)」が適用となった地域において、当該災害により被害を受けたことを市町村長から認定された農業者に対し、農業経営の安定に必要な資金を低利で融通します。
「天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(天災融資法)」に基づき当該災害が天災と指定された場合に適用されます。農業経営の安定に必要な資金を低利で融通します。
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