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更新日:2025年1月23日
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太陽光発電設備を設置するために農地を転用する場合は、原則として、農地法の規定による許可が必要となります。その際、優良農地を確保する観点から、設置しようとする農地の立地条件(農地区分)に応じて、許可の可否を判断することとなっております。
農地区分 |
許可の方針 |
農振農用地区域内農地 (市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域内とされた区域内の農地) |
原則不許可 【許可することができる場合】 農業用施設の附帯施設として一体的に設置される場合(売電目的でなく、発電能力が農業用施設の瞬間的な最大電力使用量を超えないものに限る。) |
甲種農地 (市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(工事完了年度の翌年度から起算して8年以内)等良好な営農条件を備えている農地) |
原則不許可 【許可することができる場合】 農業用施設の附帯施設として一体的に設置される場合(売電目的でなく、発電能力が農業用施設の瞬間的な最大電力使用量を超えないものに限る。) 隣接する土地と一体として設置する場合であって、当該農地を供することが必要と認められる場合(全体面積のうち甲種農地の割合が5分の1以内。) |
第1種農地 (おおむね10ヘクタール以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地) |
原則不許可 【許可することができる場合】 農業用施設の附帯施設として一体的に設置される場合(売電目的でなく、発電能力が農業用施設の瞬間的な最大電力使用量を超えないものに限る。) 隣接する土地と一体として設置する場合であって、当該農地を供することが必要と認められる場合(全体面積のうち第1種農地の割合が3分の1以内。) |
第2種農地 (市街化等見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地) |
周辺の他の土地に立地することができない場合等は許可 |
第3種農地 (市街地の区域又は市街化の傾向が著しい区域にある農地) |
原則許可 |
農地の法面又は畦畔(以下「法面等」という。)は、作付けを行う田面又は畑面(以下「本地」という。)の機能の維持・管理に不可欠であるため、本地と一体的に農地として扱っていますので、法面等に太陽光発電設備を設置する場合も、許可が必要となります。
法面等に太陽光発電設備を設置する場合については、上記1のほか、第1種農地等であっても、一定の要件を満たせば一時転用の許可を受けることができます(詳細は以下の通知のとおり)。
農地に支柱を立てて、営農を継続しながら上部空間に太陽光発電設備を設置する場合、一定の要件を満たせば、第1種農地等であっても、一時転用による許可を受けることができます。
なお、通常の転用許可規制に加えて、以下の通知及びQ&Aにより、より厳格な取扱いをすることとなりますので、事業の実施に当たっては、十分な検討・準備が必要です。
「営農型太陽光発電に係る農地転用許可制度上の取扱いに関するガイドライン」の制定について(令和6年3月25日付け5農振第2825号農林水産省農村振興局長通知)(ワード:119KB)
営農型発電設備の実務用Q&A(営農型発電設備の設置者向け)【令和6年5月改訂版】(PDF:561KB)
営農型発電設備の実務用Q&A(都道府県、市町村及び農業委員会担当者向け)【令和6年5月改訂版】(PDF:596KB)
農地に太陽光発電設備を設置しようとする場合、設置しようとする農地の立地条件(農地区分)を確認する必要がありますので、まずは、当該農地の所在する市町の農業委員会に御相談ください。
特に、営農型の太陽光発電設備については、市町の農業委員会又は県各農業振興事務所への事前協議をお願いします。
農振法・農地法関係問い合わせ先一覧はこちら(PDF:27KB)
農林水産省/再生可能エネルギー発電設備を設置するための農地転用許可(外部サイトへリンク)
(※)申請に係る様式等はこちらからもダウンロードできます。
お問い合わせ
農政課 農地調整班
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階
電話番号:028-623-2348
ファックス番号:028-623-2340