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更新日:2021年4月1日

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ご利用いただける方

以下の要件を全て満たしている方が、栃木県制度融資をご利用いただけます。

 

 

1. 中小企業者(小規模企業者を含む会社・個人)、中小企業団体であること

2. 県税の滞納がないこと

3. 許認可等が必要な業種にあっては、当該許認可等を受けていること

4. 各資金ごとに定められた要件を満たしていること

 

中小企業、中小企業団体について

中小企業者とは

中小企業信用保険法第2条第1項第1号、第2号、第5号及び第6号に掲げるもの。

具体的には、以下の資本金基準又は従業員数基準のどちらかを満たしている方です。 

区分 資本金 従業員数
製造業(ゴム製品製造業を除く。)・建設業・運輸業・その他

3億円以下

300人以下

ゴム製品製造業

3億円以下

900人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

サービス業(旅行業・ソフトウエア業・情報処理サービス業を除く。)

5,000万円以下

100人以下
旅館業は200人以下

旅行業・ソフトウエア業・情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

小売業

5,000万円以下

50人以下

医業を主たる事業とする法人 - 300人以下

小規模企業者とは

中小企業信用保険法第2条第3項に掲げるもの。

具体的には、従業員数が20人以下の会社・個人の方です。

ただし、卸売業・小売業(飲食店を含む。)・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く。)は従業員基準が5人以下となります。

中小企業団体とは

中小企業信用保険法第2条第1項第3号、第4号及び第7号から第11号に掲げるもの。

具体的には、事業協同組合、協業組合、商工組合等の方です。

 

(注意事項)

  • 産業立地促進資金は大企業等も対象となります。
  • 農林漁業、金融・保険業を営んでいる方は、栃木県制度融資の対象となりません(一部例外あり)。

お問い合わせ

経営支援課 金融担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階

電話番号:028-623-3181

ファックス番号:028-623-3340

Email:keiei@pref.tochigi.lg.jp