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更新日:2010年11月30日
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(設置目的)
第1条 本県経済を取り巻く環境の変化を的確に捉え、地域経済の活力と競争力を高めて いく具体的な方策等について検討するため、有識者による「栃木県経済活性化会議」(以 下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、以下の事項について、検討し、提言を行う。
(1)新事業の創出
(2)産業競争力の強化
(3)地域力の向上
(4)その他
(組織)
第3条 会議は、15名以内の委員をもって組織する。
2 会議には、座長を置き、委員の互選によって定める。
3 委員は、知事が委嘱する。
4 委員の任期は、平成15年3月末日までとする。
(会議)
第4条 会議は、座長が招集し、主宰する。
2 座長に事故のあるときは、あらかじめ座長が指名する委員がその職務を代理する。
3 座長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明を求め、又は、意見を述べさせることができる。
(ワーキンググループ)
第5条 会議の検討事項のまとめ及び報告書案の作成等を行うため、ワーキンググループを設置する。
2 ワーキンググループは、座長が指名する6名以内の委員をもって組織する。
3 ワーキンググループには、ワーキンググループ長を置き、座長が指名する。
4 ワーキンググループは、座長が招集し、ワーキンググループ長が主宰する。
(事務局)
第6条 会議の事務は、商工労働観光部商工振興課において所管する。
(その他)
第7条 その他この要綱に定めるもののほか、会議の運営に必要な事項は、座長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成14年5月15日から施行する。
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