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更新日:2024年7月19日
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医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士
申請種別 |
保健師・助産師・看護師 |
医師等左記以外の免許 |
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1.新規申請 |
住所地が栃木市・壬生町 |
住所地が栃木市・壬生町 |
2.籍訂正・免許証書換え交付申請 3.再交付申請 4.登録籍抹消申請 5.免許証の返納 |
就業地又は住所地が栃木市・壬生町 |
住所地が栃木市・壬生町 |
※栃木健康福祉センター管轄の市町は、栃木市・壬生町です。県内の管轄については県内保健所一覧(PDF:140KB)をご覧ください。
必要書類:申請書(外部サイトへリンク)裏面の申請手続 「免許申請に必要な書類」を準備して申請してください。
婚姻等により免許証に記載された本籍地の都道府県や氏名が変わった場合には、次の書類等を準備して、変更が生じた日の翌日から30日以内に申請してください。
書類等 |
備考 |
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籍(名簿)訂正・免許証書換え交付申請書 |
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遅延理由書 |
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戸籍抄本又は戸籍謄本 |
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免許証原本 |
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手数料 |
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免許証再交付申請は、御本人による申請のみの受付となります。次の書類等を準備して申請してください。
書類等 |
備考 |
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免許証再交付申請書 |
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住民票の写し又は戸籍抄(謄)本 |
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免許証原本(き損の場合) |
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本人確認書類 |
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手数料 |
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死亡、失踪などにより免許の籍(名簿)登録抹消(消除)をする場合には、次の書類等を準備して、死亡等の翌日から30日以内に申請してください。
書類 |
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籍(名簿)登録抹消(消除)申請書(外部サイトへリンク) (申請書は当センターにもあります) |
遅延理由書 申請書裏面の遅延理由書〔様式2〕を記入すること(30日以内の提出期限を過ぎた場合のみ) |
死亡診断書、死体検案書又は戸籍抄(謄)本 (失踪の場合は)失踪宣告書 |
免許証原本 紛失している場合は、申請書裏面の申立書〔様式1〕に記入すること |
亡失により免許証の再発行を受けた後に免許証を発見したとき又は免許の取消処分を受けた時は、次の書類等を準備して返納してください。
書類 |
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免許証返納書(申請書は当センターにあります) |
遅延理由書(30日以内の提出期限を過ぎた場合のみ) |
免許証原本 |
Q1.転居をして住民票を異動しました。「籍訂正・免許証書換え交付申請」は必要ですか?
A1.免許証の籍訂正は、本籍(都道府県)・氏名(戸籍)の変更がなければ手続きは不要です。したがって、単に住民票を異動しただけでは手続きをする必要はありません。
Q2.本籍地・氏名の変更後、30日が経過してしまいました。申請はできますか?
A2.可能です。
ただし、「籍訂正・免許証書換え交付申請」を行う際の必要書類のほかに、遅延理由書(申請書裏側に記載)の提出が必要になります。
Q3.免許証の書換申請と再交付申請を同時に申請することは可能ですか?
A3.可能です。
この場合、ご用意いただく戸籍抄(謄)本は1通で結構です。住民票をご用意いただく必要はありません。
Q4.免許申請の各手続きに関して、郵送でも申請をすることはできますか?
A4.必要書類の不足や、申請書の記載に誤りがある場合がありますので、郵送での申請は受け付けておりません。
申請者本人が来所することが難しい場合、委任状(任意様式可)をお持ちいただければ代理人による申請が可能です。ただし、再交付申請の場合は本人確認が必要となるため、委任状をお持ちの場合でも申請することはできません。
Q5.婚姻等で氏名が変わったが、免許証は旧姓のまま使用することは可能ですか?
A5.可能です。
ただし、免許証自体の書換えをしない場合でも籍訂正の申請は必要であるため、「籍訂正・免許証書換え交付申請」の手続きをお願いいたします。
お問い合わせ
栃木健康福祉センター
〒328-8504 栃木市神田町6-6 下都賀庁舎
電話番号:0282-22-4121
ファックス番号:0282-22-7697