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更新日:2024年7月12日

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8月は「食品衛生月間」です

食品衛生月間とは

    夏期は、例年、カンピロバクターや腸管出血性大腸菌、黄色ブドウ球菌といった細菌による食中毒が多く発生しており、大規模な食中毒事例もしばしば報告されます。そのため、厚生労働省では、全国的に食の安全性の確保を図ることを目的に、8月の1ヶ月間を「食品衛生月間」と定め、全国的な取組として食品衛生思想の普及・啓発を推進することとしています。

    栃木県においても、8月を「食品衛生月間」として、関係機関・関係団体と協力し、食品等事業者や県民の皆様に対し、食中毒予防や食品衛生の向上に関する普及啓発を行うこととしています。

食中毒を防ぐための3原則

    食中毒予防の3原則は、細菌を「つけない」「増やさない」「やっつける」の3つです。この3つは家庭における食中毒予防においても重要ですので、「つけない」「増やさない」「やっつける」を徹底しましょう。

1. 食中毒菌を「つけない」

 ・適切な手洗い

    食べ物をさわる時や食事の前、トイレの後などは手洗い・消毒を徹底しましょう。

 ・調理器具等の洗浄・消毒

    調理器具は扱う食品によって使い分け、十分に洗浄・消毒しましょう。

2. 食中毒菌を「増やさない」

 ・温度管理

    食品は適切な温度(冷蔵・冷凍)で管理しましょう。

 ・早めの処理

    冷蔵庫や冷凍庫で保存をしていても、ドアの開閉などで庫内の温度が上昇したり、詰め込みすぎることで冷えにくかったりすることがありますので早めに処理するようにしましょう。

3. 食中毒菌を「やっつける」

 ・適切な加熱

    加熱して食べる肉や魚などの食材は、中心部まで十分に加熱するようにしましょう。熱の伝わりにくい料理は、時々かき混ぜながら調理しましょう。


お問い合わせ

県南健康福祉センター

〒323-0811 小山市犬塚3-1-1 小山庁舎

電話番号:0285-22-4235

ファックス番号:0285-21-0175

Email:kennan-kfc@pref.tochigi.lg.jp

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