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更新日:2026年11月1日

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標準営業約款制度について

11月は標準営業約款の普及登録促進月間です。

標準営業約款のシンボルマークである「Sマーク」とは、店舗が厚生労働大臣認可の標準営業約款に基づいて営業していることを表し、Safety(安全)・Sanitation(清潔)・Standard(安心)・頭文字から名付けられました。

登録店は、サービス内容の明示、施設の衛生管理の徹底、事故時の損害賠償を行うこととしています。

現在、理容店・美容店・クリーニング店・めん類飲食店・一般飲食店の5業種について設定されています。

登録の受付は、公益財団法人栃木県生活衛生営業指導センター(Tel 028-625-2660)で行っています。

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お問い合わせ

医薬・生活衛生課 生活衛生・動物愛護担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3110

ファックス番号:028-623-3116

Email:iyakueisei@pref.tochigi.lg.jp

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