重要なお知らせ
更新日:2021年5月6日
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認可外保育施設とは、乳幼児を保育することを目的とする施設で、都道府県知事又は中核市の市長の認可(児童福祉法第35条第4項の認可)を受けていない施設を総称したものです。
保育者の自宅で行うものや少人数のものも含みます。
公費助成の有無は関係ありません。
下記の施設は届出の有無に関係なく県(宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市及び下野市においては、それぞれの市長)の指導監督の対象となります。栃木県においては、「認可外保育施設指導監督基準(最終改正 子発0430第3号令和3年4月30日)(PDF:627KB)」に基づき立入調査等を行い、適正な保育が行われるよう指導しております。
大切なお子さんを預ける施設を選ぶにあたり、「よい保育施設の選び方十か条」などを参考に、当HPにより施設の保育内容を調べたり、お住まいの市町保育担当窓口等に相談してみましょう。
※R1.7.1~従業員の乳幼児のみを預かる施設を含むすべての事業所内保育施設が届出対象になりました 。
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施設種別 |
認可外保育施設 |
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届出対象施設 |
届出対象外施設 |
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1 |
以下のどの施設にも該当しない保育施設 |
1人以上の乳幼児を保育する施設 |
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2
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ベビーホテル 次の条件のうち、どれか1つでも該当する施設
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1人以上の乳幼児を保育する施設 |
- |
3 |
事業所内保育施設 企業や病院などにおいて、その従業員の乳幼児を対象とする施設 |
・従業員の乳幼児のみを保育する施設 ・従業員の幼児以外の乳幼児も保育する施設 ・企業主導型保育事業助成施設 |
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4 |
居宅訪問型保育事業
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1人以上の乳幼児を保育する個人及び施設 |
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5
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店舗等において顧客の乳幼児を対象にした一時預かり施設 (例)自動車教習所、スポーツ施設、歯医者等の一時預かり施設 |
右記以外の乳幼児も預かる施設 |
顧客の乳幼児のみを預かる施設 |
6
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親族間の預かり合い 設置者の4親等内親族が対象 |
右記以外の乳幼児も預かる施設 |
親族の乳幼児のみを預かる場合 |
7 |
設置者の親族又はこれに準ずる密接な者との預かり合い |
右記以外の乳幼児も預かる施設 |
近接者等の乳幼児のみを預かる場合 |
8 |
一時預かり事業を行う施設 |
右記以外の乳幼児も預かる施設 |
当該事業の対象となる乳幼児のみを預かる施設 |
9 |
病児保育事業を行う施設 |
右記以外の乳幼児も預かる施設 |
当該事業の対象となる乳幼児のみを預かる施設 |
10 |
子育て援助活動支援事業を行う施設 |
右記以外の乳幼児も預かる施設 |
当該事業の対象となる乳幼児のみを預かる施設 |
11 |
半年を限度として臨時に設置された施設 (例)イベント付置施設等 |
- |
6ヶ月を限度に設置される施設 |
12 |
幼稚園併設施設 |
子育て支援活動等と独立して実施されており、余裕教室や敷地内の別の建物等など在園児と区分された専用スペースで専従の職員による保育をしている施設 |
幼稚園型認定こども園を構成する保育機能施設 |
※上記1~10の預かる乳幼児の数は、約款その他の書類により明らかであることが必要
多様な就労形態に対応する保育サービスの拡大を行い、仕事と子育てとの両立に資することを目的として、政府では、平成28年4月から企業主導型保育事業をスタートいたしました。
業の詳細については、内閣府子ども・子育て本部ホームページ(外部サイトへリンク)を御確認ください。
なお、事業の助成を受けるに当たっては、児童福祉法第59条の2第1項の規定に基づき、認可外保育施設の設置届を所轄庁に提出する必要があります。
お問い合わせ
こども政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3063
ファックス番号:028-623-3070