重要なお知らせ
更新日:2024年4月1日
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虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに市町村等に通告(連絡)しなければならない、と法律で定められています。
相談(通告)機関に連絡(通告)することは、虐待者を処罰することでなく、問題を抱えている家庭に支援の手をさしのべ、子どもや家庭を救うことです。虐待だと確信できなくても、おかしいと気づいたら市町や児童相談所等に連絡しましょう!なお、連絡を受けた機関には秘密を守る義務がありますので、安心して連絡してください。
お問い合わせ
こども政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3061
ファックス番号:028-623-3070