重要なお知らせ
更新日:2024年3月14日
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障害福祉サービス事業所の指定を受けるためには、障害福祉サービス事業に係る指定基準を満たす必要があります。指定申請を行う場合は、基準に適合しているかを事前に確認してください。
指定申請を行う際は、申請書の提出が必要となります。
事業者指定に係る提出書類一覧兼チェックリスト(エクセル:24KB)
※処遇改善加算を取得する場合は、提出が必要となります。
※指定を辞退する際にのみ提出が必要です。
申請に先立ち、下記の資料を必ずご確認いただきますようお願い致します。
※申請に際して、問い合わせが多い内容を中心にまとめてあります。
※事務手続きの大まかな流れや、運営にあたっての留意事項などが記載してあります。
新たに指定がなされた事業所について、事業を開始しようとする際に、障害福祉サービス事業等開始届の提出が必要となります。
指定申請に関する書類を提出する際には、併せて持参してください。
新たに指定がなされた事業所について、指定日から10日以内に災害時情報共有システム登録票の提出が必要となります。
詳細は、下記ページを確認してください。
お問い合わせ
障害福祉課 福祉サービス事業担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3029
ファックス番号:028-623-3052