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更新日:2024年1月30日
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令和6年4月1日に「改正栃木県障害者差別解消推進条例」が施行され、事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務になります。
県では、障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)を実現することを目指しています。「栃木県障害者差別解消推進条例」では、障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障害のある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めることなどを通じて「共生社会」を実現しようとしています。
条例の趣旨をご理解いただき、共生社会実現のため、事業者の皆様のご御協力をお願いします。
合理的配慮の提供とは?
障害のある人から、社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応が求められたときに、負担が重すぎない範囲で対応を行うことです。
お問い合わせ
障害福祉課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3491
ファックス番号:028-623-3052