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更新日:2024年1月18日
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概要
特定接種とは、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「特措法」という。)第28条に基づき、新型インフルエンザ等が発生した場合に、医療の提供の業務又は国民生活・国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者の従業員や、新型インフルエンザ等対策の実施に携わる公務員に対して臨時に行われる予防接種のことです。
特定接種の対象者となるためには、あらかじめ厚生労働大臣の登録を受ける必要があります。
留意事項
・登録事業者となった場合には、新型インフルエンザ等の発生時において当該業務を継続的に実施する努力義務が課されます。
・実際の特定接種の実施に当たっては、対象・接種総数・接種順位は、新型インフルエンザ等発生時に政府対策本部において判断し、基本的対処方針によって決定されます。そのため、厚生労働大臣の登録を受けた場合でも、必ずしも特定接種の実施対象となるわけではありません。
登録の対象・方法については厚生労働省のホームページをご覧ください。
お問い合わせ
感染症対策課 新興感染症体制整備担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎北別館3階
電話番号:028-623-2833
ファックス番号:028-623-3759