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更新日:2024年12月10日

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介護サービス事業所における事故等発生時に係る対応について

 介護保険施設等において、サービスの提供により事故が発生した場合における市町村への報告については、令和3年3月19日付け厚生労働省老健局高齢者支援課長・認知症施策・地域介護推進課長・老人保健課長通知に基づき運用していたところですが、今般、令和6年11月29日付け厚生労働省老健局高齢者支援課長・認知症施策・地域介護推進課長・老人保健課長通知の発出に伴い、以下のとおり取扱いを変更しますので、遺漏のないよう対応をよろしくお願いします。

変更点

  1. 厚生労働省の示す事故報告標準様式が改訂されました。今後は改訂後の様式を使用してください。
  2. 報告方法については、原則、電子メール等の電磁的方法により行ってください。

その他注意点

  1. 事故報告の第1報は、 少なくとも報告様式内の1から6の項目までについて可能な限り記載し、事故発生後速やかに、遅くとも5日以内を目安に提出してください。
  2. 怪我の程度については、医師(施設の勤務医、配置医を含む)の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となったものは、原則として全て報告してください。
  3. その後、状況の変化等必要に応じて、追加の報告を行い、事故の原因分析や再発防止策等については、作成次第報告してください。

添付通知等

お問い合わせ

高齢対策課 介護サービス班(介護事業者チーム)

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3149

ファックス番号:028-623-3058

Email:kaigohoken@pref.tochigi.lg.jp