年金生活支援給付金の支給に関する法律の施行に伴う対応について
介護保険施設入所者等への給付金の受給に御協力をお願いします。
- 令和元年10月1日から、年金生活者支援給付金の支給に関する法律が施行され、老齢基礎年金又は遺族基礎年金の受給者のうち、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下である等の要件を満たす方は、年金生活者支援給付金の支給対象となります。
- 対象となる方が給付金を受け取るには、日本年金機構から送付される請求書により請求の手続が必要です。
- 介護保険施設等に請求書が送付された場合には、対象の方ご本人にお届けいただき、内容を確認していただくこと、返送が必要であること等についてお伝えいただきますようお願いいたします。
- また、対象の方ご自身による確認等が困難である場合には、ご家族や身元引受人又は後見人の方への上記確認等の依頼について、可能な限り御協力をお願いいたします。
- 詳細については、下記資料をご確認ください。
介護保険最新情報vol.737 年金生活者支援給付金の支援に関する法律の施行に伴う対応について