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更新日:2025年3月4日

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【卒業生向け】緑の青年就業準備給付金受給に係る報告書等のご案内

緑の青年就業準備給付金を受給した卒業生の皆様へ

 栃木県では、栃木県林業大学校の就業前長期課程に入学した学生のうち、一定の支給要件を満たす学生に対して、国の給付制度を活用し、緑の青年就業準備給付金事業として給付金を支給しています。
 同給付金を受給した皆様は、支給要件により5年間就業状況等についての報告義務が生じます。
 つきましては、報告に必要な手続きと提出書類及び返還義務が生じた場合の手続きについて、次のとおりお知らせします。 

1 提出書類や提出時期等について

 給付金を活用された卒業生の方は、本校卒業後も下表のとおり必要に応じて書類を提出していただく必要があります。

 つきましては、下表にて提出書類や提出時期について掲載しますのでご活用ください。

 

提出が必要なとき

(イベント)

提出書類 提出期限

提出先と

提出方法

新たに就業した

(または転職した)

就業後または転職後1か月以内

<提出先>

栃木県林業大学校

<提出方法>

  • 電子メール
  • 郵送

 

就業中

卒業後5年間提出が必要

 ※卒業後最初の報告は4~6月分

  • 就業状況がわかる書類

 ※出勤簿、業務日誌の写しなど

毎年7月31日まで

 ※出勤簿、業務日誌の写しなど

毎年1月31日まで

氏名、住所、連絡先を変更した

卒業後5年間提出が必要

転居または氏名、電話番号の変更後1か月以内

※ 上表中の提出書類のPDFデータによる様式はこちら(PDF:82KB)

※ 就業必要期間内(卒業後2年間)に仕事を辞めた時は、速やかにお問合せ先にご連絡ください。

2 緑の青年就業準備給付金の返還義務について

(1)返還が必要な事例

  • 卒業後、1年以内に林業分野への就業(林業経営体等で常用雇用の雇用契約を締結して労働することをいう。以下同じ。)をしなかった場合
  • 林業分野への就業を2年間継続しない場合
  • 就業報告・就業状況の報告・住所等の変更届出を適切に行わなかった場合
  • 虚偽の申請等を行った場合

(2)返還義務が生じた場合の手続きについて

  • 返還が必要となった場合、納入通知書を送付しますので、納入通知書に記載の金融機関において納入期限までにお支払いください。
  • 納入通知書の納付期限を過ぎても未納の場合は、未納金額に納付期限の翌日から完納までの期間の日数に応じて延滞金が発生する場合があります。

(3)返還義務の免除について

  • 病気や災害等のやむを得ない事情に該当する場合は返還を免除することがあるので、本校までご相談ください。

お問い合わせ

林業大学校 総務課

〒321-2105 栃木県宇都宮市下小池町280

電話番号:028-669-2211

ファックス番号:028-669-2212

Email:rindai@pref.tochigi.lg.jp

※『報告書等の提出先』もこちらのメールアドレスや住所宛てに提出してください。

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