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更新日:2015年3月8日

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栃木県エコスラグ有効利用促進指針 ~エコスラグの有効利用を進めよう!

平成29年4月1日から、栃木県エコスラグ有効利用促進指針が改正されました

 

 これまで、栃木県エコスラグ有効利用促進指針の適用範囲を、県及び県内市町が一般廃棄物や下水汚泥を原料として製造する溶融スラグ(エコスラグ)のみとしておりましたが、日本工業規格(JIS A5031及び5032)の改正に伴い、本指針についても、「民間事業者が産業廃棄物と一般廃棄物を混合処理したもの」を原料し製造したエコスラグも対象とした他、環境安全品質検査の実施方法についても所要の改正を行いました。

 ※詳しくは「栃木県エコスラグ有効利用促進指針の改正について(PDF:236KB)」をご覧ください。

 

 

◆ 「エコスラグ」とは?

 私たちが出す“ごみ”や下水の処理に伴って発生する“下水汚泥”を1,200度以上の高温で溶融すると、天然の石や砂の代わりとなる溶融スラグができます。これらは道路工事などの土木資材等として有効利用することができ、「エコスラグ」と呼びます。

 ※ もっと詳しく知りたい方は、エコスラグ利用普及委員会(外部サイトへリンク) まで!

 

 

◆ エコスラグ有効利用促進指針の概要

 栃木県では、県内溶融処理施設において製造されるエコスラグの有効利用を促進するため、市町村の意見も踏まえながら試験研究機関を含めた庁内関係部局で検討し、この指針を策定しました。

 この指針では、県をあげて品質の確保されたエコスラグを有効利用していくこととし、その品質確保の判断基準や、エコスラグを製造・使用する際の配慮すべき事項等を定めています。

  • 製造時には、原材料となるごみの分別徹底や溶融温度等に留意し品質確保を図ることとしました。また、排ガスも高度な処理を行うこととしました。
  • 品質を確認するため、土壌環境基準と同様の溶出基準値を定めました。
  • さらに、土壌汚染対策法の施行を踏まえ、同法と同様の含有基準値についても定め、より安心感を持っていただけるよう配慮しました。
  • 利用用途は特に限定しませんが、路盤材等の土木資材を想定した関連規格を示し、準拠することとしました。
  • エコスラグの適切な有効利用を図るため、製造者、利用者及び県のそれぞれの役割を定めました。
  • JIS A5031及び5032の改正を受け、平成29年3月に本指針の改訂を行っています。

         ≪指針のダウンロード≫ 

    新指針(H29.4.1~):栃木県エコスラグ有効利用促進指針(H29.3月)(PDF:295KB)  

    新旧対照表     :栃木県エコスラグ有効利用促進指針新旧対照票(PDF:123KB)

◆ 今後の県の取り組み

 県では次の事業を実施し、エコスラグの利用促進を図ります。

  • 平成15年度から本指針に基づき、建設工事の資材としてエコスラグの利用促進を図っています。
  • 「栃木県グリーン調達推進方針」に基づく調達品目にエコスラグを追加した他、「再生材の利用基準」を定め、県が行う公共工事においてエコスラグの適正な利用が推進されるようにしています。
  • エコスラグについて県民の理解を得るため、積極的に普及啓発事業や情報提供を行います。

 

 

お問い合わせ

資源循環推進課 廃棄物対策担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階

電話番号:028-623-3107

ファックス番号:028-623-3113

Email:shigen-junkan@pref.tochigi.lg.jp

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