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更新日:2023年7月6日

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栃木県立自然公園条例の一部改正について

栃木県立自然公園条例を一部改正しました。(令和5年7月1日施行)

 栃木県立自然公園条例を一部改正しました。

 これに伴い、栃木県立自然公園条例施行規則及び栃木県立自然公園の特別地域内における行為の許可基準の特例を一部改正し、同日付けで施行しました。

改正の趣旨

 令和3年5月6日に公布された自然公園法の一部改正を踏まえ、市町や関係事業者等による地域の主体的な取組を促す仕組みを新設し、利用面の施策を強化することで、「保護と利用の好循環」を実現するため、栃木県立自然公園条例を一部改正しました。

 

改正の概要

⑴ 利用拠点整備改善計画の認定に係る制度の創設

 市町や旅館事業者等による協議会が、利用拠点の質の向上を図るための「利用拠点整備改善計画」を作成し、知事の認定を受けた場合には、計画に記載された事業の実施に必要となる許認可等が不要となる制度を創設しました。

⑵ 自然体験活動促進計画の認定に係る制度の創設

 市町や事業者等による協議会が、自然体験活動の促進を図るための「自然体験活動促進計画」を作成し、知事の認定を受けた場合には、計画に記載された事業の実施に必要となる許可等が不要となる制度を創設しました。

⑶ 県立自然公園の保全管理の充実

 県立自然公園の保護と適正利用を図るため、野生動物への餌付けなどの行為に対する罰則の追加や、特別地域における木竹の伐採などの許可を要する行為に対する罰則の引き上げを行いました。

 また、県立自然公園の利用の増進を図るため、県が情報の提供及び普及宣伝に努めます。

 

参考資料

○栃木県立自然公園条例(本文)

○栃木県立自然公園条例(新旧対照表)(PDF:150KB)

○栃木県立自然公園条例施行規則等の一部を改正する規則(新旧対照表)(PDF:241KB)

○足利県立自然公園の特別地域内における行為の許可基準の特例の告示(新旧対照表)(PDF:48KB)

○益子県立自然公園の特別地域内における行為の許可基準の特例の告示(新旧対照表)(PDF:54KB)

○八溝県立自然公園の特別地域内における行為の許可基準の特例の告示(新旧対照表)(PDF:48KB)

 

お問い合わせ

自然環境課 自然公園担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階

電話番号:028-623-3211

ファックス番号:028-623-3259

Email:shizen-kankyou@pref.tochigi.lg.jp

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