更新日:2023年8月8日
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(利用のための規制)
第25条 特別地域又は集団施設地区内においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 当該県立自然公園の利用者に著しく不快の念を起こさせるような方法で、ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。
(2) 著しく悪臭を発散させ、拡声機、ラジオ等により著しく騒音を発し、展望所、休憩所等をほしいままに占拠し、嫌悪の情を催させるような仕方で客引きをし、その他当該県立自然公園の利用者に著しく迷惑をかけること。
(3) 野生動物(鳥類又は哺乳類に属するものに限る。以下この号において同じ。)に餌を与えることその他の野生動物の生態に影響を及ぼす行為で規則で定めるものであって、当該県立自然公園の利用に支障を及ぼすおそれのあるものを行うこと。
2 県の当該職員は、特別地域又は集団施設地区内において前項第2号又は第3号に掲げる行為をしている者があるときは、その行為をやめるべきことを指示することができる。
3 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない
野生動物※1の生態に影響を及ぼす行為※2は、規制されています。規制行為について、職員はやめるべきことを指示することができ、指示に従わない場合は30万以下の罰金が科せられます。(条例第48条第1項第7号)
※1野生動物:鳥類又は哺乳類に限る。
※2野生動物の生態系に影響を及ぼす行為:・野生動物に餌を与えること
・野生動物に著しく接近し、またはつきまとうこと
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自然環境課
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