重要なお知らせ
ホーム > くらし・環境 > 自然・動植物 > 鳥獣・狩猟 > 狩猟・捕獲許可に関すること > 鳥獣保護区、鳥獣捕獲許可の制度 > 狩猟における安全確保、法令遵守の徹底について
更新日:2022年11月11日
ここから本文です。
ニホンジカ、イノシシ狩猟期間延長区域図(PDF:472KB)(PDF:372KB)
県においては、狩猟取締を強化し事故防止に努めているところですが、狩猟者の皆さんにおかれましても、法令の遵守と安全な狩猟の実施をお願いします。また、狩猟マナーの一層の向上についてもよろしくお願いいたします。
1 出猟時には、必ず狩猟者登録証を携帯し、狩猟者記章を胸部又は帽子に着用してください。
2 次に掲げる場所での鳥獣の捕獲は禁止されています。
・鳥獣保護区
・狩猟鳥獣捕獲禁止区域(ニホンジカ、イノシシを除く)
・公道
・区域が明示された都市公園等
・社寺境内
・墓地
・自然公園法に基づく特別保護地区
・自然環境保全法に基づく原生自然環境保全地域
公道とは、私人が私使用の目的で設けた道路以外の道路で一般公衆の使用に供されているものをさします。農道や林道、サイクリングロード等も公道とみなされます。
3 垣や柵などで囲まれた土地、作物のある土地で狩猟を行う場合は、占有者の承諾を得ることが法律で義務付けられています。また、これら以外の土地においても自由に狩猟ができるわけではありませんので、土地所有者等の承諾を受けるようにしてください。
4 国有林等の森林では、森林施業等のため狩猟を禁止している区域・期間があり、規制を遵守しなければ重大事故に繋がり大変危険です。必ず入林手続きを行い、入林禁止区域図等を入手するほか、狩猟が禁止されている区域・期間外であっても、職員が巡回や臨時的な作業をする場合があるため、予め入林する森林の管理者に状況を確認の上、入林してください。
5 自分の身を守るためにも目立つ猟装で狩猟を行ってください。
1 出猟時には、狩猟者登録証のほか、銃砲所持許可証を携帯してください。
2 次に掲げる銃猟の禁止を遵守してください。
・日出前及び日没後の銃猟
・特定猟具使用禁止区域(旧:銃猟禁止区域)での銃猟
・指定猟法禁止区域での鉛散弾を使用した銃猟
・住居が集合している地域若しくは広場、駅その他多数の者が集合する場所での銃猟
・銃弾の達するおそれのある人、飼養動物、建物、自動車、電車その他乗り物などに向かっての銃猟
・公道の上を通過しての銃猟
3 矢先の確認を徹底するとともに、発砲の機会が遠のいたら速やかに脱砲してください。
4 銃の携帯・運搬時は銃器にカバーを必ずかけてください。
5 特に、通学路や学校及び人家周辺での発砲は絶対に行わないでください。
6 猟場の状況を十分把握、確認するとともに、森林作業員やレジャーなどの目的で一般の方が入林していることを常に心がけてください。「人かもしれない」という疑いを常に持ち、十分に確認することを徹底してください。
1 網、わなを使用して狩猟を行う場合、使用する猟具ごとに次のことを記載した標識を装着することが義務付けられております。標識は、網又はわなの1張り又は1個ごとに、見やすい場所に装着してください。
・住所、氏名
・狩猟者登録証に記載された知事名
・登録年度
・登録番号
2 狩猟で使用できるくくりわなは次の構造を満たしているものに限られます。
・輪の直径が12センチ以内のもの
・締付防止金具が装着されているもの
※ニホンジカとイノシシを捕獲するためのくくりわなについては、さらに次の構造を満たしていることが必要です。
・よりもどしが装着されているもの
・ワイヤーの直径が4ミリ以上のもの
ただし、一部地域(PDF:372KB)では、イノシシを捕獲するためにくくりわなを使用する場合、輪の直径が12センチを超えるものを使用することができます。
狩猟期間中は、関係する法律を守って安全・適正に狩猟してください。
何を捕ったかではなく、「無事故・無違反」を最高の「猟果」として誇りましょう。
また、狩猟者の皆さんは野山に精通した「森の番人」です。
あなたの行動が狩猟者全体を代表していると常に考え、さらなるマナー・アップを心がけましょう。
お問い合わせ
自然環境課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階
電話番号:028-623-3211
ファックス番号:028-623-3259