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更新日:2021年4月1日

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「体験の機会の場」の認定について

制度の概要について

 平成23年6月に公布された「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成15年法律第130号)」が、平成24年10月1日から全面施行されたことに伴い、同法第20条に定める「自然体験活動の場その他の多数の者を対象とするのにふさわしい環境保全の意欲の増進に係る体験機会の場(以下「体験の機会の場」という。)の認定制度が導入されました。

 「体験の機会の場」の認定制度は、土地又は建物の所有者等が当該土地等を自然体験活動等の場として提供する場合に、一定の条件を満たしていることを条件に知事等の認定を受けることができる制度です。

 認定を受けようとする土地又は建物の全部が、宇都宮市(中核市)にある場合は、宇都宮市長の認定となりますので、御注意ください。

県内の認定状況

モビリティリゾートもてぎ ハローウッズ

申請者の氏名及び住所

氏名 ホンダモビリティランド株式会社 代表取締役社長 斎藤 毅

住所 三重県鈴鹿市稲生町7992

「体験の機会の場」の名称及び所在地

名称 モビリティリゾートもてぎ ハローウッズ

所在地 栃木県芳賀郡茂木町桧山120-1

認定の有効期間

 2021年10月12日から2026年9月末日まで

「体験の機会の場」で行う事業内容

管理、整備された里山での、動植物の生態観察、環境保全への興味、関心の促進を目的としたプログラムの実施

工作虫遊び親子子ども達

(写真提供 株式会社モビリティランド ツインリンクもてぎ)

申請手続

認定の対象について

個人、民間団体等が提供する自然体験活動等の体験の機会の場

例)地主が所有する里山をNPOが提供、NPOが自然体験ツアーを主催。
事業主がリサイクル工場を、工場見学のために学校等に公開など

申請者の要件について

土地又は建物の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のために設定されたことが明らかな者は除く)を有する者(個人、民間団体等に限る)とします。

認定基準について

次に掲げる基準にすべて適合していることが必要です。(法第20条第1項)

  • 1 法第7条に規定される「基本方針」に照らして適切なものであること。
  • 2 法第8条に規定される「行動計画」に照らして適切なものであること。
  •  ※本県では、「栃木県環境基本計画」に内包されています。
  • 3 当該体験の機会の場で行う環境保全の意欲の増進に関する事業の内容が主務省令で定める基準に適合するものであること。
  • 4 当該土地又は建物が主務省令で定める基準に適合するものであること。

上記の主務省令で定める基準は、次のとおりです。(施行規則第8条) 

  • 1 環境の保全に関する学習の機会の提供を行うこと。
  • 2 適切な計画が定められていること。
  • 3 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加者及び実施者の安全の確保を図るための措置が講じられていること。
  • 4 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
  • 5 利益の分配その他の営利を主たる目的とするものでないこと。
  • 6 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業に1年以上従事した経験を有する者若しくはこれと同等以上の知識及び技能を有する者により行われ、又はこれらの者の指導の下に適切に行われるものであること。
  • 7 認定の申請に係る土地又は建物について、安全の確保その他適切な管理が行われていること。

認定の申請手続きについて

申請書の提出先

持参/郵送

〒320-8501宇都宮市塙田1-1-20

栃木県環境森林部気候変動対策課気候変動適応担当

メール:kikou-hendou@pref.tochigi.lg.jp

提出書類

次の申請書に必要書類を添付の上、申請先に提出してください

≪表1≫

添付書類の種類

書類名

(1)申請者が個人である場合は、その住民票の写し

住民票の写し(申請日前6か月以内のもの)

(2)申請者が法人その他の団体である場合は、その定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの

株式会社、社団法人、NPO法人等の定款がある場合は、定款及び登記事項証明書(登記事項証明書については申請日前6か月以内に法務局で発行されたもの)

財団法人については、寄附行為及び登記事項証明書(登記事項証明書について申請日前6か月以内に法務局で発行されたもの)

法人格を持たない任意の団体の場合は、団体に関する基本的な事項が記載されているもので次に掲げる事項を含むもの

 ・団体名

 ・団体の連絡先(電話番号、住所等)

 ・代表者の氏名及び住所等

 ・団体の目的

 ・団体が実施している事業や活動等の概要

 ・役員がいる場合は、役員に関する事項

 ・当該書類の策定日、改訂日等

(3)申請者が法第20条第4項各号の規定に該当しないことを説明した書面 (認定の取り消し日から2年を経過しない者)

欠格事項に該当しない旨の申出書(別紙1(ワード:28KB)

 

(4)申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の実績を記載した書類

事業実績報告書(別紙2(ワード:15KB)

(5)申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び事業収支予算書

事業計画書(別紙3(ワード:39KB)

事業収支予算書(別紙4(ワード:34KB)

(6)認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加者及び実施者の安全の確保を図るための措置(当該事業に係る土地又は建物の管理に関する事項を含む)について記載した書類

 

「体験の機会の場」における安全の確保を図る措置(別紙5(ワード:16KB)

「体験の機会の場」における土地・建物の管理状況(別紙6(ワード:16KB)

(7)認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業について知識及び経験を有する者の確保の状況その他の業務の実施体制について記載した書類

「体験の機会の場」の事業に従事する者の経験及び他の業務の実施体制(別紙7(ワード:16KB)

(8)認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加に要する費用の額及び当該事業の参加定員に関する事項を記載した書類

参加費用及び定員に関する事項(別紙3に含む)

(9)認定の申請に係る土地又は建物の位置を示す地図及び当該土地若しくは建物の登記事項証明書又はこれに準ずるもの

当該地の土地公図(申請日前6か月以内に法務局で発行されたもの)

当該地及び建物の登記事項証明書(申請日前6か月以内に法務局で発行されたもの)

申請者が当該地の所有権を有しない場合は、使用する権利を有することを証する書類の写し

申請者が当該建物の所有権を有しない場合は、使用する権利を有することを証する書類の写し

(10)認定の申請に係る体験の機会の場において環境保全の意欲の増進に関する事業を実施することについての当該事業の実施者の同意書

実施者の同意書(別紙8(ワード:17KB)

ただし、申請者が環境教育等を実施しておらず、土地所有者である場合のみ必要

(11)その他参考となるべき事項を記載した書類

 

 

申請様式の一括ダウンロード(ZIP:99KB)
受付期間

随時受け付けます。なお、認定の申請に係る標準処理期間を60日とします(申請者が補正等している期間は除く)。

審査方法について

認定にあたっては、申請書による書類審査及び県担当職員等による現地調査を行い、その結果を申請者へ通知します。

認定の有効期間について

申請に係る体験の機会の場における事業の実施期間や継続性を勘案して、個々の申請ごとに、当該認定の日から起算して5年を越えない範囲内において定め、申請者へ通知します。

変更届について

認定を受けた体験の機会の場を提供する個人、民間団体等(以下、「認定民間団体等」という。)は、認定体験の機会の場で行う事業の内容等を変更するとき又はその提供を行わなくなったときは、遅滞なく(概ね事由の発生から30日以内)、「認定体験の機会の場変更届出書」(主務省令様式第8(ワード:33KB))又は「認定体験の機会の場廃止届出書」(主務省令様式第9(ワード:32KB))の届出書を提出してください。

認定の有効期間更新について

認定民間団体等で更新を受けようとする場合は、有効期間満了日から30日前までに、「認定体験の機会の場更新申請書(主務省令様式第10(ワード:21KB))と上記の表1の提出書類を添付の上、提出してください。
書類審査及び県担当職員等による現地調査を行なった後、申請者へ結果を通知します。

状況報告について

認定民間団体等は、毎年5月末までに、「体験の機会の場の認定事業 状況報告書」(別記様式第4(ワード:18KB))と表2による提出書類を添付の上、提出してください。

上記のほかに、県から要求があったときは、当該認定体験の機会の場の提供の適正な実施を確保するために、報告若しくは資料の提出をお願いします。

≪表2≫

添付書類の種類

書類名

(1)前年度における認定に係る体験の機会の場で行う事業の実施の状況を記載した書類

前年度の事業計画書(別紙3(ワード:39KB)

 

(2)(1)の事業に係る収支決算

前年度の収支決算書(様式任意)

 

認定の取り消しについて

認定体験の機会の場で行う事業の内容等について、次のいずれかに該当する場合には、認定を取り消し、当該認定の取り消し受けた者に通知します。

  • 認定体験の機会の場で行う事業の内容等が、認定の要件に適合しなくなったとき
  • 認定体験の機会の場で行う事業の内容等を、変更したとき又はその提供を行わなくなったときに、県へ届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき
  • 認定体験の機会の場で行う事業の内容等について報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき
  • 偽りその他不正な手段により認定を受けたとき

周知等について

県は、認定をしたときは、インターネットの利用等により、当該事業について周知します。
また、認定民間団体等は、当該土地又は建物が認定体験の機会の場である旨の表示ができます。

体験の機会の場認定制度マークについて

本制度の指定団体であることを示す証として、「環境教育等支援団体認定マーク」が制定されました。

使用方法など詳細については、環境省HP(外部サイトへリンク)を御確認ください。

体験の機会の場

関連リンク

お問い合わせ

気候変動対策課 気候変動適応担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階

電話番号:028-623-3262

ファックス番号:028-623-3259

Email:kikou-hendou@pref.tochigi.lg.jp