重要なお知らせ
ホーム > 教育・文化 > スポーツ > スポーツ・レクリエーション > とちぎ広域スポーツセンター > 総合型地域スポーツクラブ > 総合型地域スポーツクラブQ&A 諸制度について
更新日:2012年5月7日
ここから本文です。
問1「NPOとは何ですか。また、それを取得することのメリットは何ですか。」
答1NPOとは、NonProfitOrganization(特定非営利活動法人)の略で、営利を目的としない市民団体をさしています。
NPO法人は平成10年3月に成立した「特定非営利活動促進法」に基づくものであり、非営利目的で公益事業を行う団体に対して、都道府県知事または内閣総理大臣が認証し、登記することで取得できます。
そして、NPO法人(特定非営利活動法人)格を取得するメリットには次のようなことがあげられます。
(1) クラブ自身に法律行為を行う能力・責任が生じます。
(2) クラブが公益事業を行う非営利的組織として社会的に認知されます。
(3) 法人化することで、活動の透明化が図られ、地域の方々の理解・信頼を得られます。
問2「NPO法人を取得するにはどのようにすればよいのですか。」
答2 <NPO法人格を取得するまでの過程>
(1)「特定非営利活動促進法」を十分に理解する
関係資料については、都道府県の申請窓口やNPOサポートセンターのような支援団体の相談窓口から入手することができます。
(2)NPO法人格を取得する意義、また取得可能な運営体制であるかどうかを検討する
クラブの目的が法律の趣旨に十分に合致していても、運営体制や事業内容が目的の達成のために十分でない場合には、拙速な法人格取得は避け、現在の運営体制をしっかりと評価し、組織の改革も含め、時間をかけてじっくりと検討しましょう。
(3)法人格取得の目的を改めて明確化する
会員を交えてクラブが将来的に法人団体として活動した場合、目的や事業内容を改めて確認しましょう。
(4)NPO法人格を取得する意義・意味や目的等について会員にも公表し、広く会員と共有する
これまで、確認、検討してきた内容(意義や目的等)をわかりやすく公表し、広く会員から意見や要望を聞くとともに共有しましょう。
(5)申請手続き(申請書類の作成等)
申請には書類が必要になります。都道府県の申請窓口やNPOサポートセンターのような支援団体の相談窓口に相談してみましょう。
(6)所轄庁による縦覧・審査
定款、役員名簿、設立趣意書、事業計画書、収支予算書を2ヶ月間公衆に縦覧されます。
(7)NPO法人の成立
認証の決定後2週間以内に、事務所の所在地で、登記所に登記します。
所轄庁に登記簿謄本を届出します。
問3「スポーツ振興くじ(toto)について知りたいのですが。」
答3スポーツ振興くじ(toto)はJリーグが主催する試合のうち、日本スポーツ振興センターより指定された試合の結果について予想するくじです。対象となる試合は、Jリーグが実施するリーグ戦、リーグカップ戦及び天皇杯から選ばれます。
これらで得られたスポーツ振興くじ(toto)の収益は、だれもが身近にスポーツを楽しめる環境の整備や世界で活躍するスポーツ選手の育成、国際スポーツ活動への支援、スポーツ指導者の養成、資質の向上など、日本のスポーツ振興のために使われます。
なお、スポーツ振興くじ(toto)は、19歳以上の方であればどなたでも購入できます。
19歳未満の方の購入または譲り受けは法律で禁じられているのでご注意ください。また、払戻金も受け取れません。
(詳しくは日本スポーツ振興センターホームページの「スポーツ振興くじ(toto)」をご覧下さい。助成についても詳しく記載されています。)
お問い合わせ
スポーツ振興課 生涯スポーツ担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階
電話番号:028-623-3416
ファックス番号:028-623-3411