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ホーム > 産業・しごと > 入札・公売 > 入札・公募(広告掲載) > 栃木県ホームページへのバナー広告(10枠)募集のご案内 > 栃木県ホームページ広告掲載実施要領
更新日:2021年4月1日
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栃木県では、県ホームページのトップページにバナー広告を掲載しています。この要領は、バナー広告の掲載について、取扱いを定めたものです。
このページの要領本文は、ホームページ上で見やすいよう体裁を整えています。要領を印刷される場合は、PDFファイルをご利用ください
この要領は、栃木県広告掲載要綱(以下「要綱」という。)第4条第2項、栃木県広告掲載実施要領(以下「要領」という。)第6条第1項、及び栃木県広告掲載基準(以下「基準」という。)第9条の規定に基づき、栃木県(以下「県」という。)が管理するホームページ(以下「県ホームページ」という。)への広告掲載について必要な事項を定めるものとする。
この要領において、「広告」とは、文字又は画像で表示された情報で、県ホームページへの広告掲載の選定を受けた者(以下「広告主」という。)の指定するホームページにリンクする機能を有するものをいう。
広告の掲載位置及び枠数は、別途、広報課長が定めるものとする。
1 広告の種類は、バナー広告とする。
2 広告の規格等は、次のとおりとする。
(1) 大きさ 縦50ピクセル 横180ピクセル
(2) 形式 GIF・JPEG(アニメーション画像不可)
(3) データ容量 15KB以下
1 広告を県ホームページに掲載することができる者、広告及び当該広告からのリンク先ホームページの内容等については、要綱及び基準の規定を適用するものとする。
2 前項の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当する者の広告は掲載しないものとする。
(1) 都道府県税に滞納がある者
(2) 栃木県の入札参加資格において指名停止措置を受けている者又は指名停止に該当する行為を行った者
(3) 社会通念上好ましくないとされる問題が生じている者
(4) 栃木県の公共機関としての社会的な信頼性又は公平性を損なうおそれのある者
(5) その他広告を掲載する広告主として適当でないと認める者
3 基準第9条の規定による個別の基準として、次の各号に掲げるものを広告の禁止表現とし、各号のいずれかに該当する場合は、その広告は掲載しない。
(1) 閲覧者の意思に反した動きをしたり、誤解を与えたりするおそれがあるもの
(例)「閉じる」「いいえ」「キャンセル」等の表現、ラジオボタン等
(2) 実際には機能しないもの
(例)入力できるように見えるテキストボックス、下に選択肢があるように見えるプルダウンメニュー等
(3) 閲覧者が県に関する情報と錯誤するおそれがあるもの
(例)「職員採用情報」「災害情報」等の表現、栃木県章の使用等
(4) 広告の表現及び配色で、閲覧者に不快感を与えるおそれがあるもの
(5) その他広告の表現として適当でないと県が認めるもの
1 広告を掲載する期間は、原則として1か月単位とする。ただし、複数月の広告掲載の申込みがあった場合は、その掲載期間を複数月とすることができる。
2 各月の広告の掲載を開始する日(以下「広告掲載開始日」という。)及び広告の掲載を終了する日(以下「広告掲載終了日」という。)は、県が別に定めるものとする。
3 県は、前項の広告掲載開始日及び広告掲載終了日を定めたときは、県ホームページ等に掲載するものとする。
1 広告は、県ホームページ等により募集するものとする。
2 前項の規定による募集は、広告の枠を新たに設定したとき、又は広告の枠に空きが生じたときに行うことができるものとする。
1 広告の掲載を希望する者は、「栃木県ホームページ広告掲載申込書」(様式第1号)により、県が指定する日までに、県に広告掲載を申し込むものとする。
2 申込みは、1者につき1枠とする。ただし、広告主が決定していない枠への掲載を随時に募集する場合は、この限りでない。
1 県は、前条の規定により申し込まれた広告について、申込みの受付日順に第4条及び第5条の規定により定められた要件に適合しているかを審査の上、その掲載または不掲載並びに広告の掲載位置を決定する。
2 前項の規定による広告掲載及び掲載位置の決定において、同日中に複数の申込みを受付けたときは、次の各号の順位により決定する。
(1) 掲載希望月の総数の多いもの
(2) 県内に事業所等を有する企業又は自営業者
3 前項の規定により順位の優劣を判断することができないときは、県において抽選により順位を決定するものとする。
4 県は、前各項の規定により掲載する広告及びその掲載位置を決定したときは、「栃木県ホームページ広告掲載(不掲載)通知書」(様式第2号)により、当該申込者に通知するものとする。
1 前条第4項の規定により広告掲載通知を受けた広告主は、第4条及び第5条の規定に基づき作成した広告原稿の電子ファイルを、原則として広告掲載開始日から起算して5日前までの県が指定した日までに、県が指定した場所に提出するものとする。
2 前項の規定により作成する広告原稿に関する経費は、広告主が負担するものとする。
3 県は、第1項の規定により提出された広告原稿の内容が第4条及び第5条の規定に反すると判断した場合は、広告主に対して修正を求めることができる。
1 広告の掲載料は、1枠当たり月額50,000円(消費税及び地方消費税を含む)とする。
2 広告主は、前項の規定で定めた広告掲載料を、掲載期間を一括して前納するときは掲載初日から20日以内に、掲載月ごとに納入するときは各月の掲載初日から20日以内に、県が発行する納入通知書により納入するものとする。
広告主は、自己の責に帰すべき理由により、前条第2項に規定する期日までに広告掲載料を支払わなかった場合は、当該期日の翌日から起算して納付する日までの日数に応じ、「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和24年12月12日大蔵省告示第991号)」に定められた割合で計算した遅延利息を、県に支払うものとする。
1 県は、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに広告の掲載を取り消すことができる。
(1) 第10条第1項の規定により定められた日までに広告原稿が提出されないとき。
(2) 第11条第2項の規定により定められた日までに広告掲載料が納付されないとき。
(3) 第4条及び第5条の規定に反すると判断したとき。
2 県は、前項の規定により広告の掲載を取り消した場合は、当該広告主に対して理由を付してその旨を通知するものとする。
3 県は、第1項の規定により広告掲載を取り消した場合で、既に広告掲載料が納付されているときは、納付済みの広告掲載料は広告主に返還しない。ただし、複数月の広告掲載料を納付している場合は、広告掲載の取り消しを通知した日の属する月の翌月以降の月に係る広告掲載料を返還する。
4 前項の規定により返還する広告掲載料には、利子を付さない。
1 広告主は、自己の都合により、掲載中あるいは掲載予定の広告掲載を取り下げることができる。
2 広告主は、前項の規定により広告掲載を取り下げるときは、書面により県に申し出なければならない。
3 県は、前項の規定により広告掲載の取下げを受理した場合で、既に広告掲載料が納付されているときは、納付済みの広告掲載料は広告主に返還しない。ただし、複数月の広告掲載料を納付している場合は、広告掲載の取下げを受理した日の属する月の翌月以降の月に係る広告掲載料を返還する。
4 前項の規定により返還する広告掲載料には、利子を付さない。
1 県は、広告主の責に帰さない理由により、広告の掲載期間において当該広告を掲載しなかったときは、掲載しなかった日数に応じて、第11条の規定により定める広告掲載料に基づき、日割り計算により算出した金額を広告主に返還する。ただし、当該広告を掲載しなかった期間が1か月単位につき1日未満の場合は、返還しないものとする。
2 前項の規定により返還する広告掲載料には、利子を付さない。
1 広告主は、広告の掲載期間が複数月の場合は、当該広告の内容を原則として月単位で変更することができるものとする。
2 広告主は、前項の規定により広告を変更しようとする場合は、県にあらかじめ協議するものとし、第10条第1項の規定に準じて広告原稿を作成し、提出するものとする。
3 前項の規定により広告を修正する場合には、第10条第2項及び3項の規定を準用するものとする。
1 広告主は、広告のリンク先の変更を希望するときは、変更しようとする日から起算して5日前までに県に届け出るものとする。
2 県は、前項の規定による届出があった場合は、変更後のリンク先について、基準の規定に適合しているかを確認の上、リンク先を変更するものとする。
1 広告主は、広告及び広告主が指定したリンク先のホームページの内容その他の広告掲載に関するすべての事項について、一切の責任を負うものとし、第三者の権利の侵害、財産権の不適正な処理、第三者に不利益を与える行為その他の不正な行為を行ってはならない。
2 広告主は、広告の掲載により、第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。
この要領に定めのない事項について疑義が生じた場合は、県と広告主双方が誠意をもって協議し、解決を図るものとする。
この要領に定める広告掲載に関する訴訟は、宇都宮地方裁判所に提訴するものとする。
この要領に定めるもののほか、広告の取扱いに関して必要な事項は、県が別に定めるものとする。
附則 この要領は、平成19年7月6日から施行する。
附則 この要領は、平成20年1月28日から施行する。
附則 この要領は、平成20年9月17日から施行する。
附則 この要領は、平成21年8月18日から施行する。
附則 この要領は、平成22年3月12日から施行する。
附則 この要領は、平成22年7月21日から施行する。
附則 この要領は、平成24年2月3日から施行する。
附則 この要領は、平成28年2月1日から施行する。
附則 この要領は、平成30年4月1日から施行する。
附則 この要領は、平成31年4月1日から施行する。
附則 この要領は、令和3(2021)年4月1日から施行する。
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