重要なお知らせ
更新日:2024年6月10日
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消費生活相談員とは、地方公共団体の消費生活センター等において、商品やサービスなど消費生活全般に関する消費者からの苦情や問合せ等の相談を受け付け、中立・公正な立場で相談の解決に努める専門職です。消費生活相談員は「消費生活相談員資格試験」に合格した者又はこれと同等以上の専門的な知識及び技術を有すると都道府県知事若しくは市町村長が認めた者のうちから任用されます。
消費者を取り巻く環境の多様化に伴い、消費者トラブルも多発しています。
モノやサービスの売買に関する消費者の相談に乗り、トラブルの解決や被害の防止に導くことが、消費生活相談員の役割です。
電話や窓口で相談を受け付け、消費者を守るための法律や契約など、消費者問題に関連する専門知識を活用し、トラブルの解決策や、事業者との交渉など、消費者自身の力でトラブルを解決できるよう対処方法についてアドバイスを行います。場合によっては弁護士や専門機関などを紹介しながら、問題解決に導きます。
若者や高齢者、障害者は、自力で事業者と交渉することが難しい場合があります。必要に応じて、消費生活相談員が事業者側と交渉をすることもあります。消費者からの相談内容を的確に分析し、双方の間に立って調整を行い、解決の道を探ります。
社会の変化に伴い、消費者トラブルも多様化します。最新の事例に基づいて、消費者に正しい情報を伝え、消費者への出前講座などを通して被害を未然に防ぐのも消費生活相談員の役割です。
「消費者への助言」「事業者との交渉」「消費者に対する啓発」こうした相談員の仕事は、正しい契約や取引が行われる公正な社会の構築に寄与します。
消費生活相談員資格試験は、改正消費者安全法(平成28年4月1日施行)に基づき実施される資格試験です(国家資格)。この資格試験は、消費生活相談を行うために必要な知識及び技術を有するかどうかを判定することを目的に、内閣総理大臣の登録を受けた登録試験機関(独立行政法人国民生活センター、一般財団法人日本産業協会)が実施することになっています。
国民生活センターが実施する「消費生活相談員資格試験」と日本産業協会が実施する「消費生活アドバイザー資格試験」は、それぞれ、消費生活相談員資格試験を兼ねるものとして実施されます。各試験の合格者は消費生活相談員資格試験の合格者であると同時に、各登録試験機関独自の資格試験の合格者になります。
年齢、性別、学歴、実務経験等を問わず誰でも受験できます。
2024年6月17日(月曜日)~7月31日(水曜日)当日消印有効
詳しくは国民生活センターHP『消費生活相談員資格試験・消費生活専門相談員資格認定制度』(外部サイトへリンク)をご確認ください。
受験資格条件はありません
詳しくは日本産業協会HP『消費生活アドバイザー資格試験について』(外部サイトへリンク)をご確認ください。
消費者庁では、全国各地の消費生活センター等で相談業務等を担う人材の確保を目的として、「消費生活相談員資格試験対策講座」「消費生活相談員養成講座」を実施します。
e-ラーニングを通じて、消費者安全法に基づく消費生活相談員資格試験の対策ができます。
【対象】
【定員】1,600名(先着順)
【受講料】無料
【日程】
申込み方法等の詳細については、消費者庁HP『消費生活相談員担い手確保に関する取組』(外部サイトへリンク)をご確認ください。
オンライン講座・対面講座を通じて実際の消費生活相談業務で必要となる発展的な知識や実践力が習得できます。 消費生活相談員資格試験対策講座及び消費生活相談員養成講座本講座を受講することで、「消費生活コンサルタント」(注)の資格取得にチャレンジできます。
(注)「消費生活コンサルタント」とは
【対象】現在消費生活相談員として勤務していない方で、対面講座開催地及び近隣県にお住まいの方
【定員】300名
【受講料】無料
【日程】
申込み方法等の詳細については、消費者庁HP『消費生活相談員担い手確保に関する取組』(外部サイトへリンク)をご確認ください。
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くらし安全安心課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階
電話番号:028-623-3244
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