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更新日:2021年7月13日

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一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!!

 

 

 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第72号。以下「改正法」という。)の一部施行等に伴い、「特定商取引に関する法律等の施行について」(通達)の改正が行われました。
 令和3(2021)年7月6日以降、一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能となりました。
 消費者庁から、チラシ及びQ&Aが公表されていますので、是非御覧ください。

♦消費者ホットイン 局番なしの「188」番
(お住まいの郵便番号を入力すると、お住まいの市町の消費生活相談窓口がご案内されます。)

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特定商取引法の通達改正・一方的に送り付けられた商品に関するチラシ等の公表について【消費者庁】(外部サイトへリンク)

チラシ「一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!!」(PDF)(外部サイトへリンク)

売買契約に基づかないで送付された商品に関するQ&A(PDF)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

くらし安全安心課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階

電話番号:028-623-3242

ファックス番号:028-623-2182

Email:seikatsu@pref.tochigi.lg.jp

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