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更新日:2024年10月2日

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ウェブサイト上では適正かつ低額な料金で駆除作業を行うかのように表示しているが、実際には高額な料金を請求するゴキブリ駆除業者に関する注意喚起

    令和6年4月以降、ゴキブリ駆除業者のウェブサイト上の表示を見た消費者が、適正かつ低額な料金でゴキブリ駆除ができると思い駆除作業を依頼したところ、消費者宅に訪問した作業員の作業内容に照らして過大といえる高額な料金を請求されたといった相談が、20代及び30代の女性を中心に、各地の消費生活センターなどに数多く寄せられています。
    消費者庁が調査を行ったところ、株式会社ORBITAL PERIODが、消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある行為(虚偽・誇大な広告・表示)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50 号)第38 条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報が公表されました。

詳しくは消費者庁ウェブサイト(PDF:1,921KB)をご確認ください。


〈皆様へのアドバイス〉

〇 極端に安い料金を表示するウェブサイトには注意しましょう。

✓極端に安い料金を表示している場合、追加作業が必要と説明するなどした上、高額な作業料金を請求してくることがあります。

✓実際に依頼する場合は、会社概要、所在地、駆除作業の実績等をチェックして信頼性の有無を確認しましょう。

〇 ゴキブリを発見してもパニックにならず、まずは冷静になりましょう。

✓自宅を訪問する作業員は、ゴキブリが苦手な消費者の不安をあおるような説明をした上で作業内容に見合わない高額な作業料金の請求を行ってくることがあります。

✓請求金額を曖昧にされないように、作業前に必ず見積書を作成してもらい、冷静に作業内容と料金を確認しましょう。

〇 ウェブサイト上の表示額と請求額が大きく異なる場合は、クーリング・オフができる可能性があります。

✓特定商取引法上の訪問販売に該当する場合は、契約(申込み)のための書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、クーリング・オフ(無条件での契約解除)をすることができます。

✓消費者から訪問を依頼した場合であっても、ウェブサイトの表示額と請求額が大きく異なる場合は、クーリング・オフができる可能性があります。

 相談窓口のご案内

不安に思った場合やトラブルになった場合は、早めに最寄りの消費生活センター等に相談をしましょう。

✓消費者ホットライン(最寄りの消費生活センター等をご案内します。)

電話番号 局番なしの「188(いやや!)」

✓警察相談専用電話

電話番号 局番なしの #9110

お問い合わせ

くらし安全安心課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階

電話番号:028-623-3242

ファックス番号:028-623-2182

Email:seikatsu@pref.tochigi.lg.jp

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