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更新日:2024年7月1日

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「火災保険を使って実質的に無料で修理ができる」などとうたい、火災保険金を利用した修理工事契約を締結させる事業者に関する注意喚起

    令和5年4月以降、自宅に訪問され無料点検を実施された後、損傷箇所について修理が必要であることや火災保険金を使って実質的に無料で修理工事が可能であると説明されたため、火災保険金を利用した自宅の修理工事契約を締結したが、不審であるなどとという相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
    消費者庁が調査を行ったところ、天健と称する事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50 号)第38 条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報が公表されました。

詳しくは消費者庁ウェブサイト(PDF:648KB)をご確認ください。


〈皆様へのアドバイス〉

〇 「無料」といった甘い言葉には落とし穴があります

単に事業者からの言葉だけで契約することなく、修理箇所が保険対象になっているか、キャンセル料として高額な違約金が請求されないかなど、自分でしっかり契約書等を確認しましょう。

〇 自分の身にも起こることとして捉えましょう。

自然災害は全国各地で発生しており、特別なことではありません。また、火災保険金等を利用した修理工事に関する相談は、大規模災害が発生した被災地に限ることではありません。自分のこととして捉え、警戒心を緩めることがないようにしましょう。

〇 保険金の不正請求は「詐欺罪」に問われることがあります。

経年劣化による損害だと知りながら、自然災害による損害であるかのように、うその理由で保険金の支払を請求すると、保険会社から保険金の返還請求や保険契約の解除をされたり、詐欺罪に問われたりすることがあります。

 まずは相談をしましょう。

「火災保険が使える」などと勧誘されたら、まずは加入先の損害保険会社や損害保険代理店に相談をして、これらによる支払に関する営業方法の状況や保険会社等以外の事業者から受けた勧誘内容の真偽について確認をしましょう。また、不安に思った場合やトラブルになった場合は、早めに最寄りの消費生活センター等に相談をしましょう。

✓消費者ホットライン(最寄りの消費生活センター等をご案内します。)

電話番号 局番なしの「188(いやや!)」

✓警察相談専用電話

電話番号 局番なしの #9110

✓保険金に関する災害便乗商法相談ダイヤル(一般社団法人日本損害保険協会)

電話番号 0120-309-444

お問い合わせ

くらし安全安心課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階

電話番号:028-623-3242

ファックス番号:028-623-2182

Email:seikatsu@pref.tochigi.lg.jp

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