重要なお知らせ

 

閉じる

ホーム > 県政情報 > 県政の広報 > 催し案内・お知らせ(県政インフォメーション) > 注意 > 新生ホームサービス株式会社及び株式会社新生ビジネスパートナーズが行う外壁塗装工事等の役務の取引に関する注意喚起

更新日:2022年7月4日

ここから本文です。

新生ホームサービス株式会社及び株式会社新生ビジネスパートナーズが行う外壁塗装工事等の役務の取引に関する注意喚起

 消費者庁が令和4年6月29日付けで、特定商取引法に基づく業務停止命令等を行った新生ホームサービス株式会社(以下「新生ホームサービス」といいます。)及び株式会社新生ビジネスパートナーズ(以下「新生ビジネスパートナーズ」といいます。)が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(再勧誘、不実告知及び迷惑勧誘)を行っていることが確認されたところ、今後、同様の手口による取引が日本eリモデル株式会社(以下「日本eリモデル」といいます。)、株式会社みらい住宅開発紀行(以下「みらい住宅開発紀行」といいます。)及びウィズライフ株式会社(以下「ウィズライフ」といい、3社を併せて「日本eリモデルら」といいます。)によって繰り返し行われる可能性が高いと認められたことから、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
 また、この情報を都道府県及び市町村に提供し、周知します。

詳しくは消費者庁のウェブサイト(外部サイトへリンク)をご確認ください。

〈皆様へのアドバイス〉

外壁塗装の工事など、通常その対価が高額となり金額の妥当性を判断しにくいものに関して勧誘を受けたときは、決して慌てることなく、自分にとって本当に必要なものかを考えて冷静に行動しましょう。特に、「今だけ、あなただけ通常よりもお得である」、「この機会を逃せば特別な割引価格での提供ができなくなる」など、特別に安いことを強調して即時の契約の締結を求められたり、特別なキャンペーンなどにより大幅な割引を実施しているかのような説明を受けたり、近所の他の消費者には割引価格を伝えないようになどの口止めをされたりした場合には、うのみにしないよう注意が必要です。そのような場合には、安易に契約の申込みや契約の締結をせず、過去に依頼をしたことのある業者や地域内の他の業者から相見積りを取得して、契約の締結について十分に検討する機会を確保することなどを心掛けてください。


契約を締結しようとするときは、クーリング・オフについて、契約書面などによりしっかり確認してください。なお、勧誘者から、クーリング・オフ期間であってもクーリング・オフができなくなる場合があるかのような説明があったときは、各地の消費生活センター等に相談してください。


○ 取引に関して不審な点があった場合は、お金を支払う前に、各地の消費生活センター等に相談しましょう。

 消費生活センター等では、消費者から相談を受け、トラブル解決のための助言や必要に応じてあっせんを無料で行っています。


◆消費者ホットライン(最寄りの消費生活センター等をご案内します。)

 電話番号 局番なしの「188(いやや!)」

◆警察相談専用電話

 電話番号  局番なしの #9110

お問い合わせ

くらし安全安心課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階

電話番号:028-623-3242

ファックス番号:028-623-2182

Email:seikatsu@pref.tochigi.lg.jp

バナー広告