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更新日:2024年10月29日

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「SNSでPR投稿をすると報酬がもらえる」とエステサロンで勧誘する事業者に関する注意喚起

    令和6年秋以降、無料エステ体験でエステサロンに来店した際「月1回、広告を自分のSNSに投稿をすれば月1万円の報酬がもらえる副業がある」などと勧誘され、高額な加盟金を支払って始めたものの、実際には報酬が支払われず、事業者との連絡が取れなくなったという相談が、20代の女性を中心に各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
    消費者庁が調査を行ったところ、株式会社ライフパートナーズ及び株式会社NEOマーケティングが、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50 号)第38 条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報が公表されました。

詳しくは消費者庁ウェブサイト(PDF:1,204KB)をご確認ください。


〈皆様へのアドバイス〉

〇 「無料体験」、「お試し施術」などをきっかけにした勧誘には御用心!

✓無料体験等は、店を訪れるひとつのきっかけであり、これを悪用する事業者も存在します。

✓お得な体験をすることができても、その後様々な勧誘を受けて、最終的には高額な契約をすることになってしまうことがありますので、雰囲気にのまれず、勧誘された契約の内容について慎重に判断してください。

〇 高額な支払をするために長期のクレジット契約を求められるようなものには要注意!

✓高額な支払を求めながら「実質無料」などとする「支払った以上の収入が得られる不透明な儲け話」は、実際には虚偽又は誇大なセールストークであるおそれが高いので注意してください。

✓大きな金額を長期のクレジットで支払う契約を行おうとする際などは、支払うこととなる分割手数料の金額も含め、契約の内容について時間をかけて冷静に判断しましょう。

 被害に遭ったら諦めずに「188(いやや!)」へ電話してみましょう!

おかしいなと思ったら、素早く消費生活センター等に相談をしましょう。

✓消費者ホットライン(最寄りの消費生活センター等をご案内します。)

電話番号 局番なしの「188(いやや!)」

✓警察相談専用電話

電話番号 局番なしの #9110

お問い合わせ

くらし安全安心課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階

電話番号:028-623-3242

ファックス番号:028-623-2182

Email:seikatsu@pref.tochigi.lg.jp

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