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更新日:2023年4月20日
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消費者庁と独立行政法人国民生活センターの連名により、注意喚起「「電動アシスト自転車」と称し販売された製品でも、道路交通法の基準に適合しない場合は道路の通行をやめましょう!-まずは、お持ちの銘柄を確認しましょう!-」が公表されました。
基準に適合しない「電動アシスト自転車」で道路を通行すると法令違反となり、法令違反となった場合、運転者が罰則の対象となります。また、過大なアシスト力が不意に加わってバランスを崩したり、スピードが出過ぎるなど、事故につながるおそれがあります。
道路交通法上の基準に適合しないことが疑われる製品をお持ちの方は、基準に適合していない、またはそのおそれがある銘柄に該当していないか確認してください。このほか、ペダルをこがずに電動のモーターだけで進む、急発進するなどの「電動アシスト自転車」は、道路交通法上の電動アシスト自転車の基準に適合していない可能性がありますので、同様に道路の通行を控え、購入先等に確認しましょう。
詳しくは消費者庁のウェブサイト(外部サイトへリンク)をご確認ください。
✓消費者ホットライン(最寄りの消費生活センター等をご案内します。)
電話番号 局番なしの「188(いやや!)」
✓警察相談専用電話
電話番号 局番なしの #9110
お問い合わせ
くらし安全安心課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階
電話番号:028-623-3244
ファックス番号:028-623-2182