重要なお知らせ
更新日:2021年2月18日
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県が行う行政サービスは、皆様に納税していただいている県税をはじめとする、貴重な財源によって提供されています。税金の滞納はサービスの低下を招くとともに、納期内に納付されている県民の皆様との公平性を欠くこととなります。
こういった事態を回避するため、県税事務所では以下のような取組を行っております。
県税の滞納者が督促を受け、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに県税を完納しないときは、法律により県は滞納者の財産を差し押さえなければならないことになっています。
差し押さえた財産は、公売・取立てを行い、その売却代金等を滞納されている県税に充てます。
差押えや差押えのための財産調査は、法律に基づき職権で行います。なお、法律に基づくものであるため個人情報保護法は適用されず、滞納者の承諾は必要ありません。
差押えは、滞納されている県税が延滞金等も含めて完納となったとき等、法令に規定されている場合以外は解除できません。
・預貯金・・・金融機関に通知して預貯金口座を差し押さえ、預金残高から取立てを行います。なお、県税に充てた預貯金等はお返しすることはできません。
・保険(生命保険、損害保険)・・・保険会社に通知して保険契約を差し押さえ、解約の上、解約返戻金の取立てを行います。
・給料等・・・勤務先に通知して給料等を差し押さえ、毎月の給料等から滞納がなくなるまで取立てを行います。
・売掛金・・・得意先に取引状況に係る調査を行い、売掛金支払請求権を差し押さえ、滞納者に代わって取立てを行います。
・自動車・・・自動車を引き揚げ、公売します。使用による破損等を防ぐため、引き揚げるまでの間は、タイヤロックを行います。
・捜索・・・職員が滞納者の自宅や事務所に立ち入って、捜索を行います。この捜索には、裁判所の許可状は必要ありません。また、職員の立ち入りを断ることはできず、妨害した場合には公務執行妨害となることがあります。
・捜索によって財産を発見した場合は、差し押さえて引き揚げ、公売します。現金を発見した場合は、その場で差し押さえます。(公売物品の例:ブランド品、腕時計、ゴルフセット、液晶テレビなど)
納期限までに税金を納められない事情がある方は、申請により、換価の猶予又は徴収の猶予が認められる場合がありますので、当県税事務所にご相談ください。
お問い合わせ
矢板県税事務所 収税課
〒329-2163 矢板市鹿島町20-22 塩谷庁舎
電話番号:0287-43-2171
ファックス番号:0287-43-2077